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商標拒絶査定不服審判

2023-012176

ケラマブルー

審判番号
2023-012176
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-146363
請求日
2023年07月20日
審決日
2024年05月09日
公報発行日
2024年07月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】飯島伸幸
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .16 -Z (W303233)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-146363拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 4月11日付け:拒絶理由通知書 令和5年 4月27日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年 6月 5日付け:拒絶査定 令和5年 7月20日 :審判請求書の提出 令和6年 2月 8日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「ケラマブルー」の片仮名と「KERAMA BLUE」の欧文字を上下二段に表してなり、第30類、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における上記1の手続補正書により、第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,こうじ,調味料,香辛料,サンドイッチ,米を主材とする凍結乾燥した惣菜,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),茶,ベーキングパウダー,パスタソース,茶飲料,穀物の加工品,調理済み麺類,コーヒー飲料,焙煎したコーヒー豆,食用粉類,即席菓子のもと,中華まんじゅう,パスタを主材とする凍結乾燥した惣菜,ミートパイ,可食シート,ピザ,コーヒー豆,シャーベットのもと,イーストパウダー,弁当,酵母,パン,米,アイスクリームのもと,即席米飯」、第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビールをベースとするカクテル,ビール,飲料用野菜ジュース,アルコール分を含まない飲料,乳清飲料,カクテル(アルコール分を含まないもの),ビール製造用ホップエキス」及び第33類「白酒,カクテル,焼酎,洋酒,薬味酒,合成清酒,果実酒,酎ハイ,直し,みりん,アルコールエキス(ビール用のものを除く。),清酒,アルコール飲料(ビールを除く。),米を原料とする酒,中国酒」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「ケラマブルー」の片仮名文字と、その欧文字表記とみられる「KERAMA BLUE」の文字とを二段に横書きしてなるところ、「ケラマブルー」の語は、沖縄県の慶良間諸島の海の美しさを表現するために使用されているものである。 ところで、一般的に観光地においては、その自然資源などをモチーフとした飲食料品が土産物として多数販売されている実情があり、慶良間諸島の海の美しさを表現する語である本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は、有名な観光地である慶良間の美しさを表現する「ケラマブルー(慶良間ブルー)」を連想・想起し、その商品が「慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品」であることを認識するにすぎず、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、令和6年2月8日付け審尋により、別掲に掲げる事実を提示した上で、本願商標が、その指定役務との関係において、商標法第3条第1項第6号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、「ケラマブルー」の片仮名と「KERAMA BLUE」の欧文字を上下二段に表してなるところ、その構成中の「ケラマ」及び「KERAMA」の文字部分は、「沖縄本島西方にある諸島。渡嘉敷島・座間味島などから成る。」(出典:株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)を意味する「慶良間諸島」の「慶良間」部分を片仮名及び欧文字表記したものであり、原審で提示した情報に加え、別掲の新聞記事情報によると、「ケラマブルー」の文字は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず、慶良間諸島海域の海の別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることがうかがえるものである。 また、2014年3月5日には、透明度が高く「ケラマブルー」と称される海域、珊瑚礁、ザトウクジラの繁殖地など多様な景観を有することが評価され、慶良間諸島とその周辺海域が全国で31番目の国立公園に指定されたことを機に(別掲の18ないし22)、観光振興の取組が進められていることもうかがえる。 そして、原審説示のとおり、一般に、観光地においては、その自然資源などをモチーフとした様々な飲食料品が土産物等として多数製造、販売されている実情にあるところ、本願商標は、観光地における土産物等として広く一般に製造、販売され得る飲食料品をその指定商品とするものである。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、「慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品」であることを理解させるにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであって、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、請求書において、過去に「○○ブルー」の構成の商標が、飲食物や飲食物の小売等役務について登録されている例を挙げ、本願商標のみ識別力が認められないのは公平性に欠けるものである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様や指定商品・指定役務、判断時期が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、本件判断が左右されるものではない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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