商標拒絶査定不服審判
2023-011848
インフラレーザ、インフラ
- 審判番号
- 2023-011848
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-113577
- 請求日
- 2023年07月14日
- 審決日
- 2025年01月14日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】古河電気工業株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人酒井国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 石塚 文子
- 審判官 杉本 克治
- 分類
- T18 .13 -WY (W073740)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-113577拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年10月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年2月10日付け:拒絶理由通知書
令和5年3月24日 :意見書及び手続補正書の提出
令和5年4月14日付け:拒絶査定
令和5年7月14日 :審判請求書の提出
令和5年8月28日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「インフラレーザ」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第12類、第37類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、別掲のとおり補正されたものである
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標の構成中、「インフラ」の文字は「社会的経済基盤と社会的生産基盤とを形成するものの総称。道路・港湾・河川・鉄道・通信情報施設・下水道・学校・病院・公園・公営住宅などが含まれる。」の意味を、「レーザ」の文字は「メーザーと同じ原理を用い、誘導放出によって光を増幅・発振する装置。また、その増幅された光。」の意味を有する。そして、本願の指定商品及び指定役務に関する業界において、インフラの設備などの検査又は保守にレーザーを利用している実情が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者又は需要者は、当該商品が、インフラの設備などの検査又は保守に利用するレーザーに関する商品であること、当該役務が、インフラの設備などの検査又は保守に利用するレーザーに関する役務であることを理解し、認識するにとどまることから、本願商標は、単に商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「インフラレーザ」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標は、その構成中、「インフラ」の文字が「社会的経済基盤と社会的生産基盤とを形成するものの総称。」の意味を有する「インフラストラクチャー」の略であり、「レーザ」の文字が「メーザーと同じ原理を用い、誘導放出によって光を増幅・発振する装置。また、その増幅された光。」の意味を有する「レーザー」を表したものと理解される語であるとしても(いずれも出典:デジタル大辞泉(小学館))、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「インフラレーザ」の文字が、原審説示のように「インフラの設備などの検査又は保守に利用するレーザー」を称するものとして使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品及び指定役務の取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これを本願の指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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