商標拒絶査定不服審判
2023-011698
リフレクションショット
- 審判番号
- 2023-011698
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-048564
- 請求日
- 2023年07月12日
- 審決日
- 2024年05月14日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社QONQ
- 【請求人代理人】古岩 信嗣
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .13 -Z (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 48564拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年4月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 9月22日付け:拒絶理由通知書
令和5年 3月10日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 4月25日付け:拒絶査定
令和5年 7月12日 :審判請求書の提出
令和6年 2月 8日付け:審尋
2 本願商標
本願商標は、「リフレクションショット」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、指定役務については、原審における上記1の手続補正書により、第41類「写真の撮影,ビデオ・映像の撮影,写真用又は映像用のスタジオの提供,インターネットとSNSを利用した写真・ビデオ・映像の撮影に関する情報の提供,写真画像データと映像データの記録媒体への複製,写真画像データと映像データを記録した記録媒体の原盤の編集・制作」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「リフレクションショット」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中の「リフレクション」の文字は、「光・熱などの反射や、音の反響。」等の意味を、「ショット」の文字は、「写真で、シャッターを切ってカメラに収めること。」等の意味をそれぞれ有するものである。
そして、例えば、人物や景色を水面に反射させた写真が「リフレクションショット」と称されている実情にあることよりすれば、本願商標は、全体として「人物や景色を水面に反射させた写真」の意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該役務が、「人物や景色を水面に反射させた写真に関する役務」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審における審尋
当審において、令和6年2月8日付け審尋により、別掲1及び別掲2に掲げる事実を提示した上で、本願商標が、その指定役務との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。
請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「リフレクションショット」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、原審説示のとおり、その構成中の「リフレクション」の文字は、「光・熱などの反射や、音の反響。」(出典:株式会社小学館「デジタル大辞泉」)等の意味を、「ショット」の文字は、「写真で、シャッターを切ってカメラに収めること。また映画で、一台のカメラで連続的に撮影すること。そのようにして撮影された、中断されない一続きの映像もいう。カット。」(出典:株式会社小学館「精選版 日本国語大辞典」)等の意味を、それぞれ有するものである。
そして、別掲1のインターネット情報によれば、本願の指定役務に関連する分野において、水面やガラスなどの反射(リフレクション)を利用し、物を映し出す表面に被写体を反射させて撮影する手法のことを「リフレクション」と称している実情がうかがえるほか、別掲2のインターネット情報にあるとおり、「ショット」の文字の前に、撮影手法や構図の名称等を組み合わせ、当該撮影手法や構図により撮影された映像、画像、写真、又は当該撮影手法自体について、「○○ショット」(○○には撮影手法や構図の名称等が入る。以下同じ。)と称している実情もうかがえる。
加えて、原審で提示したインターネット情報が示すように、実際に、反射(リフレクション)を利用した撮影手法や構図による写真について、「リフレクションショット」の文字が使用されている事実が確認できることよりすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、当該役務が「反射(リフレクション)を利用した撮影手法や構図による映像、画像、写真に関する役務」であること、すなわち、単に役務の質を表示したものと認識させるにすぎないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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