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特許拒絶査定不服審判

2023-011587

FcRnに対する増大した親和性および少なくとも1つのFcフラグメント受容体に対する増大した親和性を有するFcフラグメントを伴う変異体

審判番号
2023-011587
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-532813
請求日
2023年07月11日
審決日
2026年06月09日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ラボラトワール フランセ デュ フラクシオヌマン エ デ ビオテクノロジ
  • 【請求人代理人】太田 恵一
審判長/審判官
  • 審判長 小暮 道明
  • 審判官 福澤 洋光
  • 審判官 加々美 一恵
分類
P18 .113-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-532813「FcRnに対する増大した親和性および少なくとも1つのFcフラグメント受容体に対する増大した親和性を有するFcフラグメントを伴う変異体」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 6月20日国際公開、WO2019/115773、令和 3年 3月11日国内公表、特表2021-508444、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年12月14日(パリ条約による優先権主張 2017年12月15日(FR)フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~16に係る発明は、令和8年4月2日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-011587

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