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商標拒絶査定不服審判

2023-011584

ミネルバ

審判番号
2023-011584
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-030061
請求日
2023年07月10日
審決日
2025年09月30日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社GLOMAR LINKS
  • 【請求人代理人】東京共同弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .26 -WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 30061拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年3月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年11月4日付け :拒絶理由通知書 令和4年3月10日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年5月9日付け :拒絶理由通知書 令和4年6月22日 :意見書、上申書、手続補正書の提出 令和5年4月7日付け :拒絶査定 令和5年7月10日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和5年10月31日付け:審尋 令和5年12月22日 :回答書の提出 令和6年3月15日付け :審尋 令和6年4月30日 :回答書の提出 令和6年5月30日付け :審尋 令和6年7月1日 :回答書の提出 令和6年7月25日付け :審尋 令和6年8月26日 :回答書の提出 令和7年6月23日 :上申書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲の構成よりなり、第18類、第24類、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第28類「ゴルフクラブ」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、登録第485969号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4045732号商標(以下「引用商標2」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 以下、「引用商標1」と「引用商標2」を合わせて「引用商標」という。 4 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、引用商標1に係る移転の申請が令和7年2月20日、引用商標2に係る移転の申請が令和7年4月9日になされ、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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