商標拒絶査定不服審判
2023-011547
トーキョーニジューサン、トーキョーニサン
- 審判番号
- 2023-011547
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-053584
- 請求日
- 2023年07月10日
- 審決日
- 2024年05月23日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Foot Locker atmos Japan合同会社
- 【請求人代理人】中田 和博
- 【請求人代理人】青木 博通
- 【請求人代理人】片山 礼介
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .18 -WY (W182535)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-53584拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年5月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年11月1日付け:拒絶理由通知書
令和5年4月4日付け:拒絶査定
令和5年7月10日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「バスケットボール愛好者向けのかばん類,バスケットボール愛好者向けの袋物,バスケットボール愛好者向けの携帯用化粧道具入れ,バスケットボール愛好者向けの傘」、第25類「バスケットボール愛好者向けの被服,バスケットボール愛好者向けの洋服,バスケットボール愛好者向けのコート,バスケットボール愛好者向けのセーター類,バスケットボール愛好者向けのワイシャツ類,バスケットボール愛好者向けの寝巻き類,バスケットボール愛好者向けの下着,バスケットボール愛好者向けのティーシャツ,バスケットボール愛好者向けの靴下,バスケットボール愛好者向けの手袋,バスケットボール愛好者向けのネクタイ,バスケットボール愛好者向けのネッカチーフ,バスケットボール愛好者向けのバンダナ,バスケットボール愛好者向けの保温用サポーター,バスケットボール愛好者向けのマフラー,バスケットボール愛好者向けの耳覆い,バスケットボール愛好者向けの帽子,バスケットボール愛好者向けのバンド,バスケットボール愛好者向けのベルト,バスケットボール愛好者向けのサスペンダー,バスケットボール愛好者向けの履物,バスケットボール競技用衣服,バスケットボール靴」及び第35類「バスケットボール愛好者向けの被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,バスケットボール愛好者向けの履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,バスケットボール愛好者向けのかばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,バスケットボール愛好者向けの身の回り品(うちわ、扇子を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,バスケットボール愛好者向けのおもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
当審において請求人が提出した書類によれば、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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