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商標拒絶査定不服審判

2023-011504

サイヨースターメソッド、スターメソッド

審判番号
2023-011504
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-132892
請求日
2023年07月07日
審決日
2024年08月28日
公報発行日
2024年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】遠藤晃顧客教育研究所株式会社
  • 【請求人代理人】米田 恵太
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .13 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-132892拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年11月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 4月 5日付け:拒絶理由通知書 令和5年 4月21日 :意見書の提出 令和5年 5月29日付け:拒絶査定 令和5年 7月 7日 :審判請求書及び手続補正書の提出 令和6年 7月18日付け:審尋 令和6年 7月24日 :回答書及び手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「採用スターメソッド」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する願書記載の役務を指定役務として登録出願されたものであり、指定役務については、前記1の当審における手続補正書により、最終的に、第41類に属する別掲1の指定役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原審において、「本願商標は、「採用スターメソッド」の文字を普通に用いられる方法(標準文字)で表してなるところ、求職者に対する面接の手法の1つに「STARメソッド」があり、また、本願商標中の「採用」は、求職者を雇い入れることを容易に認識させる。そうすると、「採用」と「STARメソッド」の語を単に左横書きしてなる本願商標は、全体として「求職時の採用面接の手法であるSTARメソッド」を表すものとして、需要者に認識されるものである。そして、本願商標の指定役務(第41類)には、「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育の分野における情報の提供,コーチング(訓練),個人に対する知識の教授,実地教育,シミュレーターを使った訓練,知識の教授,知識又は技芸の教授,通信教育による知識の教授,ノウハウの伝授(訓練),ビジネスの知識及びノウハウの伝授(訓練),セミナーの企画・運営又は開催,会議の手配及び運営,議会の手配及び運営,教育フォーラムの手配及び運営,研修会の手配及び管理,シンポジウムの手配及び運営,セミナーの手配及び運営,討論会の手配及び運営,会員制による教育・娯楽の提供」が含まれている(注:末尾の「会員制による教育・娯楽の提供」の役務については、「教育」に相当する役務のみ該当する)。してみれば、本願商標は、上記の指定役務との関係で、その役務の質(内容、例えば、「求職時の採用面接の手法であるSTARメソッドについての教授」、「求職時の採用面接の手法であるSTARメソッドをテーマとするセミナーの企画・運営又は開催」)を普通に用いられる方法で表したものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、審判長は、請求人に対し、令和6年7月18日付けで、別掲2に掲げる事実を記載した上で、以下のとおりの見解を示す審尋を通知し、期間を指定して、これに対する回答を求めた。 本願商標は、「採用スターメソッド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「スターメソッド」の文字について、当該文字に通ずる「STARメソッド」の文字が面接手法の一つを表す語であることは請求人も認めているところ、当該「STARメソッド」を表すものとして、「STAR」の文字部分を片仮名で「スターメソッド」や「STAR(スター)メソッド」と表記し、称されていることが、取引上一般に行われていることは、別掲2のとおりである。 そして、構成中の「採用」の文字は、求職者を雇い入れることを容易に認識させるから、本願商標は、その構成全体より「求職時の採用面接手法であるSTARメソッド」を表したものと需要者に認識されるものといえる。 そうすると、本願商標を、その指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育の分野における情報の提供,コーチング(訓練),個人に対する知識の教授,実地教育,シミュレーターを使った訓練,知識の教授,知識又は技芸の教授,通信教育による知識の教授,ノウハウの伝授(訓練),ビジネスの知識及びノウハウの伝授(訓練),セミナーの企画・運営又は開催,会議の手配及び運営,議会の手配及び運営,教育フォーラムの手配及び運営,研修会の手配及び管理,シンポジウムの手配及び運営,セミナーの手配及び運営,討論会の手配及び運営,会員制による教育・娯楽の提供(注:末尾の「会員制による教育・娯楽の提供」の役務については、「教育」に相当する役務のみ該当)」に使用する場合は、これに接する取引者、需要者に、請求人の提供に係る役務であることを認識させるよりも、「求職時の採用面接手法であるSTARメソッドを内容とする役務」であること、すなわち「求職時の採用面接の手法であるSTARメソッドについての教授」、「求職時の採用面接の手法であるSTARメソッドをテーマとするセミナーの企画・運営又は開催」等の役務の質を表示したものと認識、理解させるにとどまるというのが相当である。 したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示してなる標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 5 審尋に対する請求人の回答(要旨) 請求人は、令和6年7月24日提出の回答書において、同日提出の手続補正書により、前記4に該当する指定役務を削除するとともに、当該補正により、商標法第3条第1項第3号の拒絶理由は解消した旨を述べた。 6 当審の判断 本願の指定役務は、別掲1のとおり補正された結果、拒絶の理由に係る指定役務は削除されたものと認められる。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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