特許拒絶査定不服審判
2023-011337
プラチナベースの両親媒性プロドラッグ
- 審判番号
- 2023-011337
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-570796
- 請求日
- 2023年07月06日
- 審決日
- 2026年08月19日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ナノメッド ホールディングス プロプライエタリー リミテッド
- 【請求人代理人】IBC一番町弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 淺野 美奈
- 審判官 川口 裕美子
- 審判官 渕野 留香
- 分類
- P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-570796「プラチナベースの両親媒性プロドラッグ」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年12月26日国際公開、WO2019/241853、令和 3年10月14日国内公表、特表2021-527675、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和1年)年6月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年6月21日(AU)オーストラリア国)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1-8に係る発明は、令和8年7月22日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、並びに当審における令和8年3月25日付け及び令和7年4月24日付けの拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-011337