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特許拒絶査定不服審判

2023-011337

プラチナベースの両親媒性プロドラッグ

審判番号
2023-011337
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-570796
請求日
2023年07月06日
審決日
2026年08月19日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ナノメッド ホールディングス プロプライエタリー リミテッド
  • 【請求人代理人】IBC一番町弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 淺野 美奈
  • 審判官 川口 裕美子
  • 審判官 渕野 留香
分類
P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-570796「プラチナベースの両親媒性プロドラッグ」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年12月26日国際公開、WO2019/241853、令和 3年10月14日国内公表、特表2021-527675、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和1年)年6月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年6月21日(AU)オーストラリア国)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1-8に係る発明は、令和8年7月22日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由、並びに当審における令和8年3月25日付け及び令和7年4月24日付けの拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-011337

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