商標拒絶査定不服審判
2023-011066
- 審判番号
- 2023-011066
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-134557
- 請求日
- 2023年07月03日
- 審決日
- 2024年10月30日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ロイヤル
- 【請求人代理人】鳥居 洋
- 【請求人代理人】鳥居 和久
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .13 -Z (W06) / T18 .17 -Z (W06)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第2項、商標法第5条第4項、商標法第2条第1項、商標法第4条第1項第18号、商標法第3条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-134557拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和3年10月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年12月12日付け:拒絶理由通知書
令和5年 2月21日 :意見書の提出
令和5年 3月30日付け:拒絶査定
令和5年 7月 3日 :審判請求書の提出
令和6年 7月16日付け:審尋
第2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、商標法第5条第4項に基づく「商標の詳細な説明」を願書記載のとおりに記載して、第6類「金属製金具,陳列棚板・ハンガーパイプその他の物品支持用金属製金具,金属製棚柱」を指定商品として登録出願されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、以下の1及び2のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
1 商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、複数のスリットを有するコ字型の縦長の柱形状のものであり、両側面に外側面から内方に凹んだ凹部と凹部に対応して内側面に突出する凸部を設けた構成からなる立体商標として出願されたものであるところ、本願の指定商品との関係において、これに類似した立体形状の商品が広く一般に製造・販売されている実情がある。また、この凹凸は、客観的にみて、商品の機能又は美観に資することを目的として採用されたものであって、商品の形状として、取引者、需要者において、機能上又は美観上の理由による形状の変更等を施したものと予想し得る範囲のものというのが相当であるから、それを超えて、上記の凹凸をもって、当然に、商品の出所を識別する標識として認識させるものとまではいえないものである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、機能又は美感上の理由による形状の選択であると予測し得る範囲のもの、すなわち、商品の形状の一類型を表したものと認識するにとどまるものであるから、本願商標は、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 商標法第3条第2項について
本願商標の使用開始時期及び使用期間について、2002年から現在まで約20年間使用していることが確認できるものの、その使用地域については、上記第1の意見書に記載されているオンラインショップで販売されていることをうかがうことができるにとどまる。商品の販売数量について、出願人が提出した資料は、約9年ほどの販売実績を示したにすぎず、その市場シェアが把握できないことから、その著名性を判断することはできない。広告宣伝の方法・期間・地域及び規模、需要者の本願商標の認識度について、これらを示す資料等は提出されていない。そうすると、本願商標が、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているものと認めることはできない。したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しない。
第4 当審における審尋
当審において、上記第1の審尋により、請求人に対し、別掲2及び別掲3のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、同条第2項に規定する要件を具備しない旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めたが、請求人は、応答期間において、当該審尋に対する意見を提出していない。
第5 当審の判断
1 立体商標における商品の形状について
商標法は、商標登録を受けようとする商標が、立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる場合についても、所定の要件を満たす限り、登録を受けることができる旨規定している(商標法第2条第1項、同法第5条第2項参照)。
しかしながら、以下の理由により、立体商標における商品等の形状は、通常、自他商品の識別機能を果たし得ず、商標法第3条第1項第3号に該当するものと解される。
(1)商品の形状は、多くの場合、商品に期待される機能をより効果的に発揮させたり、商品の美感をより優れたものとするなどの目的で選択されるものであって、商品の出所を表示し、自他商品を識別する標識として用いられるものは少ないといえる。このように、商品の製造者、供給者の観点からすれば、商品の形状は、多くの場合、それ自体において出所表示機能ないし自他商品識別機能を有するもの、すなわち、商標としての機能を有するものとして採用するものではないといえる。また、商品の形状を見る需要者の観点からしても、商品の形状は、文字、図形、記号等により平面的に表示される標章とは異なり、商品の機能や美感を際立たせるために選択されたものと認識し、出所表示識別のために選択されたものとは認識しない場合が多いといえる。
そうすると、商品の形状は、多くの場合に、商品の機能又は美感に資することを目的として採用されるものであり、客観的に見て、そのような目的のために採用されたと認められる形状は、特段の事情のない限り、商品の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当すると解するのが相当である。
(2)また、商品の具体的形状は、商品の機能又は美感に資することを目的として採用されるが、一方で、当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、通常は、ある程度の選択の幅があるといえる。しかし、同種の商品について、機能又は美感上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものであれば、当該形状が特徴を有していたとしても、商品の機能又は美感に資することを目的とする形状として、商標法第3条第1項第3号に該当するものというべきである。その理由は、商品の機能又は美感に資することを目的とする形状は、同種の商品に関与する者が当該形状を使用することを欲するものであるから、先に商標出願したことのみを理由として当該形状を特定の者に独占させることは、公益上の観点から必ずしも適切でないことにある。
(3)さらに、商品に、需要者において予測し得ないような斬新な形状が用いられた場合であっても、当該形状が専ら商品の機能向上の観点から選択されたものであるときには、商標法第4条第1項第18号の趣旨を勘案すれば、商標法第3条第1項第3号に該当するというべきである。その理由として、商品が同種の商品に見られない独特の形状を有する場合に、商品の機能の観点からは発明ないし考案として、商品の美感の観点からは意匠として、それぞれ特許法・実用新案法ないし意匠法の定める要件を備えれば、その限りにおいて独占権が付与されることがあり得るが、これらの法の保護の対象になり得る形状について、商標権によって保護を与えることは、商標権は存続期間の更新を繰り返すことにより半永久的に保有することができる点を踏まえると、特許法、意匠法等による権利の存続期間を超えて半永久的に特定の者に独占権を認める結果を生じさせることになり、自由競争の不当な制限に当たり公益に反することが挙げられる。
以上、知的財産高等裁判所 平成18年(行ケ)第10555号 同19年6月27日判決、平成19年(行ケ)第10215号 同20年5月29日判決及び平成22年(行ケ)第10253号 同23年6月29日判決参照。
2 本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、複数のスリットを有するコ字型の縦長の柱形状であり、当該柱形状の両側面には、外側面から内方に凹んだ凹部と凹部に対応して内側面に突出する凸部を設けた立体的形状からなるところ、本願商標は、別掲2のとおり、「可動棚を設置する際に家具や什器の内部に設置する柱」であり、「ガチャ柱」や「棚柱」等(以下、これらをまとめて「棚柱」という。)ともいわれている商品の形状を表したものと認められる。
そして、別掲3のとおり、棚柱を取り扱う本願の指定商品の分野においては、本願商標の立体的形状に類似する立体的形状が、請求人以外の者が取り扱う棚柱の立体的形状として、普通に使用されている事実があることが認められ、また、棚柱を取り扱う業界においては、棚柱の機能性及び美感の向上の観点から、スリット及びコ字型の縦長の柱形状等に多少のデザインを施すことは一般的に行われているものである。
そうすると、本願商標の立体的形状は、棚柱について、機能又は美感に資することを目的として採用されたものと認められ、また、棚柱の形状として、取引者、需要者において、機能の向上又は美感の向上を目的とする形状の変更又は装飾等を施したものと予想し得る範囲のものであるから、それを超えて、本願商標の形状の特徴をもって、商品の出所を識別する標識として認識させるものとはいえないものである。
以上のとおり、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、棚柱の立体的形状の一類型を表したものと認識するにとどまり、単に商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 本願商標の使用による自他商品の識別性について
請求人は、令和5年2月21日付け意見書及び同年7月3日付け審判請求書において、「仮に、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとしても、本願商標は、出願人の製造販売にかかる棚柱の立体的形状として、需要者等に広く知られていて、識別標識としての機能を有しているため、商標法第3条2項により登録されるべきである。」旨主張しているところ、その前提として、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであることは、上記2のとおりである。
そこで、請求人の主張及び同人が意見書で提出した参考図1ないし参考図3及び甲第1号ないし甲第6号証、令和5年8月17日付け手続補正書(方式)で提出した参考図1ないし参考図3及び甲第1号証ないし甲第10号証を参照し、以下、本願商標の使用による自他商品の識別性(本願商標の商標法第3条第2項該当性)について検討する。
なお、本審決において、令和5年8月17日付け手続補正書で提出した甲第1号証ないし甲第10号証(枝番号を含む。)は、甲第1号証は甲第7号証、甲第2号証は甲第8号証、第10号証は甲第16号証のように順次読み替え、甲各号証の表記にあたっては、「甲○」のように省略して表示する場合があり、枝番号の全てを表示する場合は、枝番号を省略して表示する。
(1)商標法第3条第2項について
商標法第3条第1項第3号から第5号に該当する商標について、同法第3条第2項所定の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」に至ったか否かを判断するに当たっては、当該商標と外観において同一と見られる標章が指定商品又は指定役務とされる商品又は役務に使用されたことを前提として、その使用開始時期、使用期間、使用地域、使用態様、当該商品又は役務の販売数量又は売上高等及び当該商品又は役務やこれに類似した商品又は役務における当該商標又は標章に類似した他の標章の存否などの事情を総合的に考慮すべきものといえる(知的財産高等裁判所 平成27年(行ケ)第10019号 同年10月29日判決参照)。
また、同法第3条第2項にいう「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」とは、同法第3条第1項第3号ないし第5号に該当する出所表示機能を欠く商標であっても、永年使用されることにより、特定の者の出所表示としてその商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されるに至っている(特別顕著性がある)をいうと解される(知的財産高等裁判所 平成19年(行ケ)第10127号 同年11月22日判決参照)。
そこで、本願商標が使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているか否かについて、上記判決に照らし、以下、検討する。
(2)事実認定
請求人の提出に係る証拠及びその主張によれば、次の事実が認められる。
ア 本願商標の使用態様
請求人は、「チャンネル型サポート」(甲5の1、甲11の1)、「チャンネルサポート」(甲5の2、甲11の2)の名称で棚柱「ASF-1」(以下「本件商品」という。)を販売しており、本件商品は、複数のスリットを有するコ字型の縦長の柱形状であり、当該柱形状の両側面には、外側面から内方に凹んだ凹部と凹部に対応して内側面に突出する凸部を設けた立体的形状からなるものである。
イ 使用期間及び使用地域
請求人は、本件商品を、2002年(平成14年)7月1日に発売し(甲5の1、甲11の1、主張)、その後、2006年(平成18年)6月1日から現在まで、本件商品を継続して販売しており、本件商品は各種オンラインショップにより取り扱われている(甲6、甲12、意見書及び審判請求書に記載のオンラインショップにおける本件商品の取扱い)。
しかしながら、2002年(平成14年)7月1日から2006年(平成18年)5月31日の間に本件商品が販売されていたのかは、提出された証拠からは確認できない。
ウ 販売実績
請求人は、本件商品を、54期(平成18年6月1日~平成19年5月31日)は72万本、その後、減少する時期もあったが、58期(平成22年6月1日~平成23年5月31日)は52万本、それ以降は増加し、69期(令和3年6月1日~令和4年5月31日)は96万本、70期(令和4年上半期のみ)は50万本出荷している(甲6、甲12)。
しかしながら、販売実績、売上高、我が国における市場占有率等について客観的に評価できる証拠が提出されておらず、確認することができない。
また、請求人は、本件商品を実装した店舗が多数存在するとして、実店舗(ショッピングモール)における本件商品の実装実績を調査した結果、イオンモール豊川においては、総店舗数186店のうち40%に当たる74店舗(甲13)、セブンパーク天美においては、総店舗数149店のうち20%に当たる30店舗(甲14)、ららぽーと堺においては、総店舗数209店のうち23%に当たる49店舗(甲15)、ららぽーと門真においては、総店舗数242店のうち27%に当たる67店舗(甲16)であるとしている。
しかしながら、上記実店舗は、愛知県及び大阪府に限定されており、上記の実装実績が、本件商品を取り扱う業界においてどの程度のものであるのかについて確認することができない。
エ 広告宣伝の方法・期間・地域及び規模
請求人の製品カタログの抜粋(甲5、甲11)が提出されているのみであり、本件商品に関する広告宣伝の方法・期間・地域及び規模について確認することができない。
オ 請求人以外の者による本願商標と同一又は類似する標章の使用の有無
後掲3のとおり、本件商品に類似する立体的形状が、請求人以外の者が取り扱う棚柱の立体的形状として、普通に使用されている。
カ 需要者の認識
本件商品に関する需要者の認識度を示したアンケート調査等に関する証拠は提出されておらず、本件商品に関する需要者の認識度を客観的に評価することができない。
(3)判断
請求人は、本件商品の販売を、2002年(平成14年)7月1日に開始し、その後、2006年(平成18年)6月1日から現在まで、各種オンラインショップも通じて、本件商品を継続して販売しており、本件商品の出荷数量は、令和3年6月1日以降は100万本近くであり、愛知県及び大阪府の実店舗において本件商品の実装実績があることが認められる。
しかしながら、本件商品の販売を開始した2002年(平成14年)7月1日のから2006年(平成18年)5月31日の間の販売実績が確認できないから、本願商標は、その指定商品について、請求人により、永年の間、一貫して使用されてきたものとはいえないものである。
また、本件商品の出荷実績に関する資料は提出されているものの、販売実績、売上高、我が国における市場占有率等について客観的に評価できる証拠が提出されておらず、確認することができないことに加え、使用地域についても、本件商品は各種オンラインショップにより取り扱われている一方で、本件商品の実装実績は愛知県及び大阪府の店舗におけるものしか確認できず、本件商品の広告宣伝の方法・期間・地域及び規模についても確認できない。
さらに、本件商品に類似する立体的形状が、請求人以外の者が取り扱う棚柱の立体的形状として、普通に使用されており、また、本件商品に関する需要者の認識度を客観的に評価することができる証拠は提出されておらず、本件商品に関する需要者の認識度を客観的に評価することができない。
以上のとおり、本願商標は、その指定商品について、請求人により、永年の間、一貫して使用されてきたものとはいえないこと、また、本件商品の広告宣伝の方法・期間・地域及び規模や販売実績等が確認できないこと、さらに、本願商標に類似する請求人以外の者の標章が多数存在することをも考慮すれば、本願商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとは認められない。
4 請求人の主張について
(1)請求人は、原審における意見書及び審判請求書において、「両側面に外側面から内方に凹んだ凹部と凹部に対応して内側面に突出する凸部が設けられている棚柱は、請求人の棚柱に特有の形状であり、この形状の棚柱は、請求人が2002年2月21日に特許出願し、2007年7月20日に登録された特許第3987735号に開示されているように、請求人の特有なアイデアに基づいた形状である。したがって、本願商標の形状が、棚柱等において一般的に採用し得る形状の一形態であるとは到底いえない。上記特許第3987735号は、2022年2月21に存続期間が満了しているが、本願商標の棚柱の形状は、請求人の棚柱以外に市場には存在しない。原審説示のように、取引者、需要者において、機能上又は美観上の理由による形状の変更等を施したものと予想し得る範囲であれば、かかる形状の棚柱が存在しているはずであるが、市場には請求人の棚柱以外は存在していない。したがって、本願商標の棚柱の形状は、取引者、需要者において、機能上又は美観上の理由による形状の変更等を施したものと予想し得る範囲でないことは明らかである。」旨主張している。
しかしながら、上記特許第3987735号において、「本発明は、・・・横振れ防止機能を備えたチャンネル型サポートを提供することを目的とするもの」(【発明の詳細な説明】【0018】)と記載されているとおり、本願商標は、棚柱の機能の向上を目的とする形状の変更を施したものといえるものである。
また、本願商標の棚柱の形状は、請求人の棚柱以外に市場には存在しないことは、上記特許第3987735号の存続期間中は、特許法が当然に予定している範囲のことであり、仮に、2022年2月21に存続期間が満了した後、請求人の棚柱以外は市場には存在していないとしても、上記1の趣旨を踏まえると、上記2の判断に影響を及ぼすものではない。
(2)したがって、請求人の上記主張は、採用することができず、その他、請求人の主張は、採用するべき事情はない。
5 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、同条第2項に規定する要件を具備するものではないから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-011066