特許拒絶査定不服審判
2023-010985
少なくとも1種のプロテインキナーゼ阻害剤及び少なくとも1種のポリマー性安定化マトリックス形成性成分の安定な非晶質のハイブリッドナノ粒子を含む医薬組成物
- 審判番号
- 2023-010985
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-031869外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年06月30日
- 審決日
- 2025年02月19日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エックススプレイ ファーマ パブリーク・アクチエボラグ
- 【請求人代理人】弁理士法人北青山インターナショナル
- 分類
- P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021-31869号「少なくとも1種のプロテインキナーゼ阻害剤及び少なくとも1種のポリマー性安定化マトリックス形成性成分の安定な非晶質のハイブリッドナノ粒子を含む医薬組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和3年6月17日出願公開、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、令和3年3月1日(遡及出願 平成25年1月11日 パリ条約による優先権主張 2012年1月13日 (US)アメリカ合衆国、2012年1月13日 (SE)スウェーデン、2012年10月12日 (US)アメリカ合衆国、2012年10月12日 (SE)スウェーデン)の出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和4年12月13日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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