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商標拒絶査定不服審判

2023-010917

ポスター

審判番号
2023-010917
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-060461
請求日
2023年06月30日
審決日
2024年03月07日
公報発行日
2024年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社モスコソリューションズ
  • 【請求人代理人】弁理士法人後藤特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .272-WY (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-60461拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年5月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年10月12日付け:拒絶理由通知書 令和4年11月18日:意見書、手続補正書の提出 令和5年3月23日付け:拒絶査定 令和5年6月30日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Poster」の文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務については、前記1の手続補正書により、第42類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「Poster」の文字を標準文字で表してなるところ、これを例えば「アプリケーションソフトウェアの提供」に使用した場合、これに接する取引者、需要者はその役務が「ポスター作成用の役務」であること、すなわち、「アプリケーションソフトウェアの提供」という役務の質を認識するというのが相当である。そうすると、本願商標を、補正後の本願指定役務(例えば「オンラインによるアプリケーションソフトウェア(ポスター作成用のアプリケーションソフトウェアを除く)の提供(SaaS)」)に使用した場合には、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「Poster」の文字を標準文字で表示してなるところ、これは「ポスター。広告ビラ。貼り札。」(出典:「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館)などの意味を有するとしても、補正後の本願の指定役務との関係においては、該文字が役務の質を直接的かつ具体的に表すものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、補正後の本願の指定役務を取り扱う業界において、「Poster」の文字が、役務の具体的な質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その補正後の指定役務との関係において、役務の質(内容)の誤認を生ずるおそれがあるものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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