商標拒絶査定不服審判
2023-010883
ギャルヘラ
- 審判番号
- 2023-010883
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-020294
- 請求日
- 2023年06月29日
- 審決日
- 2023年12月20日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】児玉 滋
- 【請求人代理人】弁理士法人LOBSTER
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .16 -WY (W30) / T18 .272-WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 20294拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年2月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 8月16日付け:拒絶理由通知書
令和4年10月 3日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 3月23日付け:拒絶査定
令和5年 6月29日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ギャルヘラ」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖(調味料),砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ(調味料),ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用酒かす,食用グルテン,食用粉類」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「ギャルヘラ」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、食品の業界においては、秋田県のご当地アイスクリームの名称として知られている「ババヘラ」が存在するところ、その「ババ」の部分は秋田弁で「お母さん」を指す言葉であるため、若い女性が当該アイスクリームを販売する際には、「ギャルヘラ」や「アネヘラ」と称している実情が認められる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、当該商品が「秋田県のご当地アイスクリーム」であるといったことを認識するにすぎず、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものといえる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「ギャルヘラ」の文字を標準文字で表してなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されている語ではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ギャルヘラ」の文字やこれに類する文字が、原審説示のごとく、その商品が「秋田県のご当地アイスクリーム」であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する需要者が、それを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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