審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2023-010533

キョータンサンノママノメルタンサンワリセンヨービネガー、キョータンサンノママノメルタンサンワリセンヨー

審判番号
2023-010533
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-126849
請求日
2023年06月26日
審決日
2023年12月20日
公報発行日
2024年03月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ヤマモリ株式会社
  • 【請求人代理人】三宅 始
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -Z (W303233)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-126849拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年11月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 2月15日付け:拒絶理由通知書 令和5年 3月23日 :意見書の提出 令和5年 4月12日付け:拒絶査定 令和5年 6月26日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」の文字を標準文字で表してなり、第30類「強炭酸割り用食酢」、第32類「強炭酸水を使用した食酢を加味してなるビール,強炭酸水を使用した食酢を加味してなる清涼飲料,強炭酸水を使用した食酢を加味してなる果実飲料,強炭酸水を使用した食酢を加味してなる飲料用野菜ジュース,強炭酸水を使用した食酢を加味してなる乳清飲料」及び第33類「強炭酸水を使用した食酢を加味してなる清酒,強炭酸水を使用した食酢を加味してなる焼酎,強炭酸水を使用した食酢を加味してなる合成清酒,強炭酸水を使用した食酢を加味してなる白酒,強炭酸水を使用した食酢を加味してなる直し,強炭酸水を使用した食酢を加味してなるみりん,強炭酸水を使用した食酢を加味してなる洋酒,強炭酸水を使用した食酢を加味してなる果実酒,強炭酸水を使用した食酢を加味してなる酎ハイ,強炭酸水を使用した食酢を加味してなる中国酒,強炭酸水を使用した食酢を加味してなる薬味酒」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、本願の指定商品との関係において、各語の語義から、全体として「強炭酸の状態で飲むことができる炭酸水で割ることを目的に使う西洋風の酢」ほどの意味合いを直接的に生ずるものであり、また、飲料の業界において「飲用の酢」や「酢を加味してなる飲料」が取引されている実情が認められることからすれば、本願商標は、その指定商品との関係において、当該商品が「強炭酸の状態で飲むことができる炭酸水で割ることを目的に使う西洋風の酢」又は「当該酢を加味してなる商品」であること、すなわち、商品の品質(原材料)を表示したものとして認識されるものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号について 本願商標は、「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「強炭酸」の文字は、「通常の炭酸飲料よりも炭酸を多量に含んだ飲み物」を指称する語として、広く使用、理解されている語である(出典:「weblio辞書」(実用日本語表現辞典)https://www.weblio.jp/content/強炭酸)。 また、同構成中、「炭酸」の文字は「炭酸水の略。」などを、「ビネガー」の文字は「西洋酢」を、それぞれ意味する語である(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)。 そして、別掲の情報にあるように、「食酢」を飲むに当たっては、炭酸水で割ることが一般的に行われていることからすれば、本願商標構成中の「炭酸割り専用ビネガー」の文字よりは、「炭酸水で割って飲む専用の西洋酢」ほどの意味合いが容易に看取されるものである。 また、本願の指定商品が、上記2のとおり、いずれも「強炭酸割り用」又は「強炭酸水を使用した」商品であることからすれば、本願商標の構成中の「強炭酸のまま飲める」の文字は、これに接する取引者、需要者において、その商品を飲む際に使用する強炭酸(炭酸を多量に含んだ飲み物)、又は、強炭酸水が使用されたその商品に関して、「炭酸が多量に含まれたまま飲むことのできる商品」であることを記述的に表現しているものと、容易に理解、認識できるものである。 そうすれば、本願商標は、その指定商品との関係において、「炭酸が多量に含まれたまま飲むことのできる、炭酸水で割って飲む専用の西洋酢」ほどの意味合いを容易に看取させるものといえ、これをその指定商品に使用したときは、それに接する取引者、需要者において、それが上述のごとき酢又は酢を使用した商品であるという、商品の品質を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としては認識されないというのが相当であるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願に先立ち「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用りんご酢」の文字からなる商標を第30類「強炭酸割り用りんご酢」を指定商品として登録出願し、2022年(令和4年)8月10日付けで登録を受けている旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。 イ 請求人は、強炭酸のまま飲める炭酸割り食酢をつくることができる高濃度の食酢は市場に供されておらず、そのため、「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」の文字を食酢の品質を表すものとして使用している事例も存在しない旨主張する。 しかしながら、本願商標それ自体について、商品の品質等の表示としての使用例が見受けられないとしても、上記(1)のとおり、本願商標を構成する各文字の意味や、本願の指定商品の内容などに照らせば、本願商標をその指定商品に使用するときには、将来を含め、これに接する取引者、需要者において、それが「炭酸が多量に含まれたまま飲むことのできる、炭酸水で割って飲む専用の西洋酢又はそれを使用した商品」であるという、商品の品質を表示したものと認識され得るものであり、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものというべきものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは適当でないとともに、自他商品の識別力を欠くものというのが相当である。 ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-010533

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存