商標拒絶査定不服審判
2023-010119
ビーロード
- 審判番号
- 2023-010119
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-045960
- 請求日
- 2023年06月19日
- 審決日
- 2024年03月26日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社BJC
- 【請求人代理人】田中 雅敏
- 【請求人代理人】原 慎一郎
- 【請求人代理人】山腰 健一
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .26 -WY (W3541) / T18 .91 -WY (W3541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-45960拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年4月20日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和 4年10月 6日付け:拒絶理由通知書
令和 5年 3月15日付け:拒絶査定
令和 5年 6月19日受付:審判請求書、手続補正書、出願人名義
変更届
2 本願商標
本願商標は、「Beroad」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第35類及び第41類に属する別掲に記載のとおりの役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない役務を包含している。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第6291076号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願は、その指定役務について、上記2のとおりの役務に補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
当審において、上記1のとおり、出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。
(3)まとめ
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、かつ、本願商標が、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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