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商標拒絶査定不服審判

2023-010095

セルフケアセータイ、セルフケア

審判番号
2023-010095
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-140305
請求日
2023年06月19日
審決日
2024年05月31日
公報発行日
2024年08月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社セルフケア整体
  • 【請求人代理人】原田 貴史
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .13 -Z (W3544)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2022-140305拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年2月3日付け:拒絶理由通知書 令和5年2月24日:意見書の提出 令和5年4月4日付け:拒絶査定 令和5年6月19日:審判請求書の提出 令和6年1月16日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「セルフケア整体」の文字を標準文字で表してなり、第35類「マーケティング,広告場所の貸与,広告宣伝物の企画及び制作,広告のためのコミュニケーション戦略に関する助言,広告業,トレーディングスタンプの発行,ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供,会社のための管理業務の代行,企業の人事管理のための適性検査,競合企業に関する情報収集,事業に関する情報の提供,事業の管理及び組織に関する指導及び助言,事業の管理に関する指導及び助言,事業の調査,事業の能率化に関する診断・指導及び助言,事業の評価,商業に関する情報の提供,商業又は工業の管理に関する助言,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,人事管理に関する指導及び助言,スポーツ選手に関する事業の管理,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,統計の編集,フリーランサーのための事業の管理,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,人材募集,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,商業用又は広告用情報の索引の編集,コンピュータデータベースへの情報編集,求人情報の提供,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,新聞記事情報の提供,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,ウェブサイトの検索結果の最適化,販売促進のための企画及び実行の代理,他人のための履歴書の作成」及び第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,医療看護,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,介護,医療用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「セルフケア整体」の文字を標準文字で表してなるところ、「整体」関連の役務を取り扱う業界において、セルフケアに関する役務が提供され、「セルフケア」「セルフ整体」の文字が、それら役務の質、内容を表示する語として使用されている実情及び本願商標を構成する各文字の語義を考慮すると、本願商標をその指定役務中、例えば「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療」に使用する場合には、これに接する需要者は、「セルフケアに関する整体(術)」ほどの意味合いを表示する語と理解し、役務の質、内容を表示したものと認識するにとどまるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋及びそれに対する請求人の回答 当審において、令和6年1月16日付け審尋により、別掲1ないし別掲5の事実を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の合議体の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答書(意見書)を提出していない。 5 当審の判断 (1)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「セルフケア整体」の文字を標準文字で表してなるところ、別掲1に示すとおり、その構成中「セルフケア」の文字は、「自分で自分の健康を管理すること」などを意味する語として、「整体」の文字は、「手や足の力を用いて骨格を矯正し、筋肉や内臓などの各部のバランスを整えて、本来の状態に戻すこと」などを意味する語として、いずれも広く一般に親しまれた語であるから、本願商標は、「セルフケア」の文字と、「整体」の文字とを結合した構成よりなるものと容易に認識されるものであり、各語の語義から「セルフケアに関する整体」ほどの意味合いを認識させものである。 また、別掲2によれば、整体に関する役務を提供する者によって、セルフケアのための各種運動や、筋肉や骨格のゆがみを整える方法に関する情報の提供が行われている実情がある。 さらに、別掲3によれば、前記のようなセルフケアのための各種運動や、筋肉や骨格のゆがみを整える方法について、「セルフケア整体」の文字が使用されている実情がある。 加えて、別掲4及び別掲5によれば、業として整体を提供する者に対する、コンサルティング、マーケティング、広告や、医療用機械器具の貸与等の役務が行われており、また、一般需要者に対して、美容、介護、入浴施設の提供、栄養の指導等の役務と合わせて整体の役務が提供されている実情がある。 そうすると、本願商標の各構成文字の意味及び上記の実情に照らせば、本願商標は、「セルフケアに関する整体」ほどの意味合いを容易に認識させるものであって、これをその指定役務中、第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,医療看護,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,介護」に使用するときには、これに接する需要者は、セルフケアに関する整体の提供又はこれに関する情報の提供であること、すなわち、役務の質(内容)を表示したものと認識するにとどまるものというべきである。 また、本願商標をその指定役務中、第35類の指定役務及び第44類「医療用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」に使用するときは、これに接する需要者は、セルフケアに関する整体を提供する者又はセルフケアに関する整体の情報を提供する者に対する役務であること、すなわち、役務の質(内容)を表示したものと認識するにとどまるものというべきである。 そして、前記のとおり、本願商標は、標準文字で表してなるものであるから、その態様上顕著な特徴は認められない。 したがって、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、「セルフケア整体」の文字からは少なくとも6つの意味が想起されるため、特定の観念は生じず、本願商標は識別性を有すると考えられる旨主張している。 しかしながら、別掲1の本願商標の各構成文字の意味及び別掲2ないし別掲5で示した取引の実情に照らせば、本願商標は、これに接する需要者に、「セルフケアに関する整体」ほどの意味合いを容易に認識させるというのが相当であるから、特定の観念が生じないということはできない。 イ 請求人は、本願商標は他者には使用されていない造語であるから、その指定役務について使用した場合でも、取引者、需要者が指定役務の質を示すものとして認識する商標とはいえない旨主張している。 しかしながら、別掲3で示した取引の実情によれば、セルフケアのための各種運動や、筋肉や骨格のゆがみを整える方法について、「セルフケア整体」の文字が多数使用されている実情が認められるため、本願商標は他者には使用されていない造語であるとはいえない。 ウ 請求人は、「セルフケア○○」等の商標についての過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべき旨主張している。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品及び指定役務との関係や、その商品及び役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成文字が本願商標とは異なるものであり、またそれらの指定商品または指定役務も一致するものばかりではない点において、本願商標とは、事案を異にするものというべきであるから、過去の登録例が存在することをもって、本願商標の登録の適否の判断基準とするのは必ずしも適切ではない。 エ したがって、請求人の前記主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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