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商標拒絶査定不服審判

2023-009997

トーキョーランフェス、ランフェス

審判番号
2023-009997
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-081926
請求日
2023年06月16日
審決日
2024年07月25日
公報発行日
2024年10月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】一般財団法人東京マラソン財団
  • 【請求人代理人】中田 和博
  • 【請求人代理人】青木 博通
  • 【請求人代理人】片山 礼介
  • 【請求人代理人】神蔵 初夏子
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .13 -Z (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-81926拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和4年7月14日の登録出願であって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和4年12月 2日付け:拒絶理由通知書 令和5年 1月17日 :意見書の提出 令和5年 3月 7日付け:拒絶査定 令和5年 6月16日 :審判請求書の提出 令和6年 4月25日付け:証拠調べ通知書 第2 本願商標 本願商標は、「東京ランフェス」の文字を標準文字で表してなり、第41類「ウォーキング・ジョギング又はランニングコースの提供,サイクリングコースの提供,会員制のスポーツ施設の提供,スポーツ施設の提供,スポーツジムの提供,ヘルスクラブ又はフィットネスクラブ又はアスレティックジム又はスポーツクラブの提供,運動施設の提供,運動用具の貸与,ランニングの振興を図るための興行の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催,ランニングの振興を目的とした知識の教授,ランニングへの興味を誘引するための知識の教授,ランニングの啓蒙のための知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,文化イベント・スポーツイベント・娯楽イベント及び記念イベントの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」を指定役務として登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「東京ランフェス」の文字を標準文字で表してなるところ、「ラン」の文字は「走ること」、「フェス」の文字は、「催し物」の意味をそれぞれ有する語であるから、本願商標は全体として「東京で開催されるランニングに関する催し物」ほどの意味合いを認識させるものであり、「ランフェス」は、「ランニングに関するイベント(ランニングフェスタ、ランニングフェスティバル)」ほどの意味合いで使用されていることから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者及び需要者は、東京で開催されるランニングに関するイベントに関する役務であることを理解するにとどまり、本願商標は、単に役務の質・特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 第4 当審における証拠調べ 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲(1)ないし(11)のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、上記第1の証拠調べ通知書によって通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 第5 証拠調べに対する請求人の意見 請求人は、上記第4の証拠調べに対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。 第6 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号の該当性について 本願商標は、「東京ランフェス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「東京」の文字は、「日本国の首都。」の意味を、「ラン」の文字は、「走ること。」の意味を、「フェス」の文字は、「「フェスティバル」の略。」の意味を有する語であり、「フェスティバル」の文字は、「祭り。祭典。催し物。」(いずれも「大辞泉第2版」株式会社小学館)の意味を有する語であり、本願商標は、「東京」、「ラン」及び「フェス」の文字を結合した構成よりなるものと容易に認識されるものである。 また、別掲のとおり、本願の指定役務に関連する業界において、走ること(ランニング)に関する祭り(催し物)が開催され、そのような祭り(催し物)において、「ランフェス」の文字が、「ランニングフェスタ」や「ランニングフェスティバル」等の略称として、「走ること(ランニング)に関する祭り(催し物)」ほどの意味合いで使用され、さらに、その中には地名と組み合わせて使用されているものもある事実が認められる。 してみると、本願商標は、上記の事実や「東京」、「ラン」及び「フェス」の文字の意味から、全体として「東京で開催される走ること(ランニング)に関する祭り(催し物)」ほどの意味合いが容易に理解されるものである。 そうすると、「東京ランフェス」の文字からなる本願商標を、その指定役務に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、「東京で開催される走ること(ランニング)に関する祭り(催し物)に関する役務」であると認識するにとどまり、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、「ランフェス」の語の下に行われているイベントの内容が異なり、同語が役務の内容を一義的に表すものではなく、特定の意味を生じない語である以上、単に役務の質・特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎないとはいえないから、本願商標からも特定の意味を生じず、単に役務の質・特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎないとはいえない旨主張する。 しかしながら、本願商標が、その指定役務について役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには、審決の時点において、本願商標がその指定役務との関係で役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の取引者、需要者によって本願商標がその指定役務に使用された場合に、将来を含め、役務の質を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解されるところ、請求人がいうところの個別具体的な内容であることまで求められるものではないというべきであり、「東京」、「ラン」及び「フェス」の文字の意味や、本願の指定役務に関連する業界において、走ること(ランニング)に関する祭り(催し物)が開催され、そのような祭り(催し物)において、「ランフェス」の文字が、「ランニングフェスタ」や「ランニングフェスティバル」等の略称として、「走ること(ランニング)に関する祭り(催し物)」ほどの意味合いで使用され、さらに、その中には地名と組み合わせて使用されているものもある事実を併せみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者に、「東京で開催される走ること(ランニング)に関する祭り(催し物)に関する役務」であること、すなわち役務の質を表示したものと一般に認識されるというべきである。 (2)請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録を認められるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様や取引の実情を踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、上記1のとおり、それぞれの語の意味や、上記の事実を併せみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者に、「東京における走ること(ランニング)に関する祭り(催し物)に関する役務」であること、すなわち役務の質を表示したものと一般に認識されるというべきであるから、請求人が挙げる登録例をもって本願商標の上記判断が左右されるものではない。 (3)したがって、請求人による上記主張は、いずれも採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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