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特許拒絶査定不服審判

2023-009758

相互係止取り付け特徴を有するプラスチック製ダウンライト器具

審判番号
2023-009758
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-080869
請求日
2023年06月13日
審決日
2024年12月03日
公報発行日
2024年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】テクニカル コンシューマー プロダクツ インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】須田 洋之
  • 【請求人代理人】倉澤 伊知郎
  • 【請求人代理人】山本 泰史
  • 【請求人代理人】鈴木 博子
審判長/審判官
  • 審判長 一ノ瀬 覚
  • 審判官 横溝 顕範
  • 審判官 澤崎 雅彦
分類
P18 .537-WYF(F21S) / P18 .121-WYF(F21V)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-80869号「相互係止取り付け特徴を有するプラスチック製ダウンライト器具」拒絶査定不服審判事件〔令和3年10月14日出願公開、特開2021-166181号、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年)2月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年2月26日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2018-544913号の一部を令和3年5月12日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~16に係る発明は、令和6年10月18日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-009758

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