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商標拒絶査定不服審判

2023-009407

キギョーシエンシ、キギョーシエン、シエンシ、シエン

審判番号
2023-009407
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-055500
請求日
2023年06月07日
審決日
2024年05月07日
公報発行日
2024年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】特定非営利活動法人さいたま起業家協議会
  • 【請求人代理人】佐原 雅史
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .22 -WY (W3541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項7号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項、商標法第4条第1項第7号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-55500拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年5月17日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年10月13日付け:拒絶理由通知書 令和4年11月28日:意見書の提出 令和4年12月7日付け:拒絶理由通知書 令和5年1月19日:意見書の提出 令和5年1月20日:出願人名義変更届の提出 令和5年3月2日付け:拒絶査定 令和5年6月7日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「起業支援士」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「起業支援士」を標準文字で表してなるところ、構成中「起業」の文字は「新しく事業を起こすこと。」の意味、「支援」の文字は「ささえ助けること。援助すること。」の意味、「士」の文字は「一定の資格・役割を持った者」の意味を有する語であり、全体として、「新しく事業を起こす者への援助に関する資格を有する者」程の意味合いを容易に理解させる。また、国や地方公共団体等においては、起業(創業)支援に関する事業が広く行われ、それら支援にあたって税理士、公認会計士、中小企業診断士等の公的資格を有する者がその担い手となっている実情があることから、上記に類する起業支援に係る新たな国家資格等を表すものとして、誤信するおそれがある。そのため、国家資格等と誤信させる文字からなる本願商標を一私人である出願人が自己の商標として採択・使用することは、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ、社会公共の利益に反する。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「起業支援士」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、「士」の文字は、「一定の資格・役割をもった者」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であって、末尾に「士」の文字を有する語においては、一定の国家資格あるいは民間資格をもった者又はそれらの資格自体を表すものとして理解される場合もあるといえるものであり、また、原審説示のとおり、中小企業診断士、税理士及び公認会計士等という国家資格が存在することは認められる。 しかしながら、当審において、職権により調査したところ、「起業支援士」の文字が中小企業診断士やその他の国家資格を想起させ、国家資格であるかのごとく、誤信させるような事情は見いだせず、また、「起業支援士」と同一又は類似する名称の国家資格が存在する事実や、本願商標と同一又は類似する名称が法令によって使用を規制されている事実は見いだせなかった。 そうすると、「起業支援士」の文字からなる本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者が、本願商標を国家資格を表す名称の一つであるかのように誤認を生ずるおそれがあるということはできず、また、本願商標が社会公共の利益に反するものと認めることもできない。 したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-009407

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