商標拒絶査定不服審判
2023-009372
トーエイ、トウエイ、トーエー
- 審判番号
- 2023-009372
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-012589
- 請求日
- 2023年06月07日
- 審決日
- 2024年05月31日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社東栄住宅
- 【請求人代理人】下山 冨士男
- 【請求人代理人】前田 和男
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 深田 彩紀子
- 分類
- T18 .18 -WY (W01) / T18 .26 -WY (W01)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法2条2項商標法3条1項商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第2条第2項、商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 12589拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和4年2月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 7月 7日付け:拒絶理由通知書
令和4年 9月27日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 3月 9日付け:拒絶査定
令和5年 6月 7日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類、第2類、第6類、第7類、第9類、第11類、第16類、第17類、第19類、第27類、第31類、第35類ないし第37類、第39類及び第42類ないし第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第1類「化学品,植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,塗装用パテ,高級脂肪酸,非鉄金属,写真材料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願において指定している商標法第2条第2項に係る役務は、出願人が本願商標を当該役務のいずれにも使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。また、本願商標は、登録第5454872号商標及び登録第5911002号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、商標法第2条第2項に係る役務は全て削除され、かつ、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務についても全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、本願商標を使用しているか又は使用をする予定があるかについて疑義はなく、かつ、引用商標の指定役務と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備せず、かつ、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-009372