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商標拒絶査定不服審判

2023-009367

クラクラ

審判番号
2023-009367
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-084614
請求日
2023年06月07日
審決日
2024年04月09日
公報発行日
2024年06月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】高梨 範夫
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .16 -Z (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-84614拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年7月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年11月 7日付け:拒絶理由通知書 令和5年 1月24日 :意見書、手続補正書、手続補足書の提出 令和5年 1月26日 :手続補足書の提出 令和5年 3月 2日付け:拒絶査定 令和5年 6月 7日 :審判請求書の提出 令和5年 6月 8日 :手続補足書の提出 2 本願商標 本願商標は、「クラクラ」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正書により、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「クラクラ」の文字を標準文字で表してなるところ、「クラクラ」の文字は、「めまいがするさま。」の意味を有する「くらくら」の語を片仮名で表したものと容易に認識される。 そして、本願の指定商品に係る分野においては、めまいの症状の説明として「くらくら」の文字が一般に使用されており、また、そのようなめまいに対する効能・効果を標榜する商品が取り扱われている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定商品中、「薬剤,サプリメント」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品の効能の対象である疾病(めまい)の症状を説明・表示したものと理解及び認識するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、前記2のとおり、「クラクラ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「めまいがするさま。」の意味を有する「くらくら」の語(「広辞苑 第七版」岩波書店)を片仮名で表したものと容易に認識されるものである。 そして、原審において示した用例(別掲1)に加えて別掲2に示す用例のように、本願の指定商品中の第5類「薬剤,サプリメント」を取り扱う業界において、「クラクラ」又は「くらくら」の文字は、めまいの症状を説明ないし表現する語として一般に広く用いられており、また、当該症状に効果、効能を有する商品が製造、販売されている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定商品中、第3類「薬剤,サプリメント」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に、めまいの症状を説明ないし表現したものと認識するにとどまり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないというべきである。 してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、「くらくら」の文字は、「怒り・嫉妬などで心の燃えるようなさま。」や「魅力的な異性に心がときめくありさま」なども言い表すものであり、単に疾病(めまい)の症状を説明・表示したものと理解・認識されるにすぎないものではない旨主張する。 しかしながら、本願の指定商品は、第5類「薬剤,サプリメント」等であることから、「クラクラ」の文字を、商品「薬剤,サプリメント」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、当該商品の取引の実情からも、請求人主張の意味合いを認識するというよりは、「めまいがするさま。」の意味を認識、理解するというのが自然である。 イ 請求人は、「フラフラ」又は「イライラ」の文字からなる過去の商標登録例を掲げて、本願商標も登録すべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が自他商品の識別標識として機能し得るか否かは、当該商標の構成態様と、査定時又は審決時における取引の実情を勘案して、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に判断すべきものであるから、他の登録例に本件の判断が拘束されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-009367

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