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商標拒絶査定不服審判

2023-009196

テンジカイセッキャクジュツ、セッキャクジュツ

審判番号
2023-009196
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-110435
請求日
2023年06月05日
審決日
2024年11月14日
公報発行日
2025年02月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社シャベリーズ
  • 【請求人代理人】原田 貴史
  • 【請求人代理人】和田 吉民
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .13 -Z (W41) / T18 .272-Z (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-110435拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年9月26日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年11月28日付け:拒絶理由通知書 令和5年1月4日:意見書の提出 令和5年3月28日付け:拒絶査定 令和5年6月5日:審判請求書の提出 令和6年5月7日付け:証拠調べ通知書 令和6年6月10日:意見書の提出 令和6年7月18日付け:証拠調べ通知書 令和6年8月13日:意見書の提出 2 本願商標 本願商標は、「展示会接客術」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育上の試験の実施,コーチング(訓練),個人に対する知識の教授,ノウハウの伝授(訓練),教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,文化又は教育のための展示会の企画・運営,セミナーの企画・運営又は開催,研修会の手配及び管理,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,コンサートの企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),パーティの企画,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,録音又は録画済み記録媒体の複製」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「展示会接客術」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「展示」の文字は、「品物・作品をならべて一般の人々に見せること。」の意味を有する語、「会」の文字は、「人々が集まってする行事。集まり。つどい。」の意味を有する語、「接客」の文字は、「客に接すること。客を接待すること。」の意味を有する語、「術」の文字は、「てだて。手段。すべ。」の意味を有する語として、それぞれ知られているものである。そして、本願指定役務と関係の深い分野において、「接客術」の文字は、「接客の技術や方法」程の意味合いで使用されており、接客術を教授するためのセミナーが開催され、接客術を学習するためのDVDが販売されている実情がある。また、展示会における接客術を内容とするセミナーや講座が開催されており、「展示会接客術」の文字は、そのようなセミナーや講座の内容を表す語として使用されている実情も見受けられる。以上を踏まえると、本願商標は、構成文字全体として「展示会における接客の技術・方法」程の意味合いを認識させるものであり、本願商標を本願指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その役務が「展示会における接客の技術・方法」に係る役務であることを認識するにすぎないから、本願商標は、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。また、本願商標を本願指定役務中の「展示会における接客の技術・方法」に係る役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における証拠調べ通知 当審における令和6年7月18日付け証拠調べ通知書において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲1及び別掲2(1)ないし(8)に示したとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知した。 5 証拠調べに対する請求人の意見の要点 本願商標の「展示会接客術」は、本願指定役務との関係において、一般的に通用し確立された意味を有する言葉とはなっておらず、「展示会における接客の技術・方法」の意味を直接的かつ具体的に表示したものではないことからすると、本願商標は、役務の特徴等を間接的に表示する場合にとどまり、取引者又は需要者が役務の特徴等を表示するものと一般に認識するとはいい難い。 また、本願商標「展示会接客術」からは、複数の意味が想起され得ることから、本願商標は、造語等として認識できる。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号には該当しない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号の趣旨 商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が、商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、指定商品又は指定役務との関係で、その商品の品質、その役務の質等その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品又は自他役務の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解される。 そうすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、本件審決時において、本願商標がその指定商品又は指定役務との関係で、商品の品質、役務の質等その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標がその指定商品又は指定役務に使用された場合に、将来を含め、指定商品又は指定役務の取引者、需要者によって商品又は役務の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される(最高裁昭和53年(行ツ)第129号判決、平成26年(行ケ)第10056号判決、平成27年(行ケ)第10107号判決、平成27年(行ケ)第10232号判決参照)。 (2)本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について 本願商標は、前記2のとおり、「展示会接客術」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「展示」の文字は、「品物・作品をならべて一般の人々に見せること。」(出典:「広辞苑 第七版」岩波書店)の意味を有する語、「会」の文字は、「人々が集まってする行事。集まり。つどい。」(前掲書)の意味を有する語、「接客」の文字は、「客に接すること。客を接待すること。」(前掲書)の意味を有する語、「術」の文字は、「てだて。手段。すべ。」(前掲書)の意味をそれぞれ有する語である。 そして、原審において示された事実及び当審における職権による調査によれば、本願の指定役務に関連する分野において、「○○接客術」(○○は接客が行われる場所が入る。)の文字が使用されている事実(別掲1)に加え、本願の指定役務に関連する分野において、展示会における接客の技術が紹介されており、そのような技術を説明するものとして、「展示会接客術」、「展示会」及び「接客」の文字が使用されている事実(別掲2)が見受けられる。 このような実情を踏まえると、本願商標は、その構成全体として「展示会における接客の技術・方法」程の意味合いを容易に理解させるというのが相当である。 そうとすると、本願商標を、その指定役務中、例えば、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育上の試験の実施,コーチング(訓練),個人に対する知識の教授,ノウハウの伝授(訓練),セミナーの企画・運営又は開催,研修会の手配及び管理,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),インターネットを利用して行う映像の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「展示会における接客の技術・方法」に関する役務であること、すなわち、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものとして認識し、本願商標を「展示会における接客の技術・方法」に関する役務以外の役務に使用するときは、役務の質(内容)の誤認を生じさせるおそれがあるというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (3)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標の「展示会接客術」は、本願指定役務との関係において、一般的に通用し確立された意味を有する言葉とはなっておらず、「展示会における接客の技術・方法」の意味を直接的かつ具体的に表示したものではないことからすると、本願商標は、役務の特徴等を間接的に表示すぎず、取引者又は需要者が役務の特徴等を表示するものと一般に認識するとはいい難く、また、「展示会接客術」からは、複数の意味が想起され得ることから、本願商標は、造語等としても認識できる旨主張する。 しかしながら、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、本件審決時において、本願商標が指定役務との関係で、将来を含め、その取引者、需要者によって役務の質を表示するものと一般に認識されるものであれば足りることは、上記(1)のとおりであるところ、上記(2)のとおり、本願の指定役務に関連する分野において、「○○接客術」(○○は接客が行われる場所が入る。)の文字が使用されている事実に加え、展示会における接客の技術が紹介されており、そのような技術を説明するものとして、「展示会接客術」、「展示会」及び「接客」の文字が使用されている実情があることを踏まえれば、本願商標は、その指定役務中、上記(2)で挙げた役務との関係において、役務の質(内容)を表示したものと認識させるものである。 イ 請求人は、過去における登録例を挙げて、本願商標も登録されるべき旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標がその指定役務との関係において、自他役務の識別標識として機能し得るか否かは、当該商標の構成態様と指定役務との関係や取引の実情をも踏まえて個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の示す登録例と本願商標とは、構成態様や指定役務が異なり、事案を異にするものであって、さらに、本願商標が自他役務の識別力を欠くものであることは、上記(2)のとおりであるから、登録例があるからといってその判断が左右されることはない。 ウ したがって、請求人による上記主張は、いずれも採用することができない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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