特許拒絶査定不服審判
2023-008998
喫煙物及び喫煙物用マウスピース
- 審判番号
- 2023-008998
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-104953
- 請求日
- 2023年06月01日
- 審決日
- 2025年04月03日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ニコベンチャーズ トレーディング リミテッド
- 【請求人代理人】池田 成人
- 【請求人代理人】酒巻 順一郎
- 【請求人代理人】野田 雅一
- 【請求人代理人】山田 行一
- 審判長/審判官
- 審判長 間中 耕治
- 審判官 鈴木 充
- 審判官 竹下 和志
- 分類
- P18 .121-WYF(A24D) / P18 .537-WYF(A24D) / P18 .55 -WYF(A24D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-104953「喫煙物及び喫煙物用マウスピース」拒絶査定不服審判事件〔令和3年10月7日出願公開、特開2021-153598、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)2月26日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年2月27日(GB)グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)を国際出願日とする特願2017-543349号の一部を令和2年2月25日に新たな出願とした特願2020-29591号の一部を令和3年6月24日に新たな出願としたものであって、その請求項1-14に係る発明は、令和7年3月11日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-008998