商標拒絶査定不服審判
2023-008725
サイセキメッシュカゴ、サイセキメッシュ、サイセキ
- 審判番号
- 2023-008725
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-003446
- 請求日
- 2023年05月29日
- 審決日
- 2024年08月16日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】小岩金網株式会社
- 【請求人代理人】山口 真二郎
- 【請求人代理人】大島 信之
- 【請求人代理人】山口 朔生
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .13 -Z (W06)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-3446拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和4年1月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年6月20日付け:拒絶理由通知書
令和4年7月21日 :意見書の提出
令和5年5月11日付け:拒絶査定
令和5年5月29日 :審判請求書の提出
令和6年6月12日付け:審尋
令和6年7月 4日 :意見書の提出
第2 本願商標
本願商標は、「サイセキメッシュカゴ」の片仮名を標準文字で表してなり、第6類「鉄線蛇籠」を指定商品として登録出願されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「サイセキメッシュカゴ」の片仮名を標準文字で表してなり、「サイセキ」、「メッシュ」及び「カゴ」の3語からなることは明らかであるところ、このうち、「サイセキ」の文字部分は、「石をくだくこと。また、くだいた石。くだけた石。」を表す「砕石」等の表音を片仮名表記したと理解されるものであり、「メッシュ」の文字部分は、「網の目。網目織。」の意味を有し、「カゴ」の文字部分は、「竹や籐・藺・柳・針金などの線状のもので編んだり組んだりした器物。」の意味を有する「かご(籠)」を容易に理解させるものである。そして、本願の指定商品は「鉄線蛇籠」であり、「蛇籠」とは、「中に栗石、砕石などを詰めた、粗く編んだ長円形の竹または鉄線製の籠。」であるところ、本願の指定商品を取り扱う業界においては、砕石等を詰めた網目(メッシュ)状のかごについて、「メッシュカゴ」に通ずる「メッシュ籠」等の文字を使用している実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「砕石を詰めた網目(メッシュ)状のかご」であることを認識するにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審における審尋
当審において、上記第1の審尋により、請求人に対し、別掲1及び別掲2のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。
第5 審尋に対する請求人の回答(要旨)
請求人は、上記第4の審尋に対し、令和6年7月4日受付の意見書を提出し、要旨、以下のとおりの意見を述べた。
片仮名表記の「サイセキ」の語は、「砕石」のみを想起させるものではなく、「採石」「細石」「載積」等、取引者・需要者が想起しうる複数の語に対応する複数の意味があるから、本願商標は、漠然とした多数の意味合いを想起させるものであって、指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものではない。
第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「サイセキメッシュカゴ」の片仮名を標準文字で表してなるものである。
ところで、本願の指定商品は「鉄線蛇籠」であるところ、「鉄線」は「鉄のはりがね。」を意味し、「蛇籠」は「丸く細長く粗く編んだ籠の中に、栗石や砕石などを詰めたもの。河川工事の護岸・水制などに用いる。竹蛇籠・粗朶籠・鉄線蛇籠などがある。石籠。じゃこ。」(いずれも「広辞苑 第七版」発行者:株式会社岩波書店)を意味する語である。
そして、本願の指定商品の分野においては、別掲1のとおり、金属製の網目(メッシュ)状の籠に砕石を詰めたものが、土木工事や河川工事のほか、外構工事やガーデニングに利用されている実情が確認でき、また、別掲2のとおり、砕石を詰めた金属製の網目(メッシュ)状の籠を、「メッシュかご」、「メッシュのカゴ」等のほか、「メッシュカゴ」と称している実情も確認することができる。
以上を踏まえると、本願商標は、本願の指定商品との関係においては、「くだいた石。くだけた石。」を意味する「砕石」、「網の目。」を意味する「メッシュ」及び「竹や籐・藺・柳・針金などの線状のもので編んだり組んだりした器物。」(いずれも「広辞苑 第七版」発行者:株式会社岩波書店)を意味する「籠」のいずれの読みを片仮名表記にて「サイセキメッシュカゴ」と表してなるものと認識、理解することができるから、構成全体として、「砕石を詰めて使用する網目(メッシュ)状の籠」ほどの意味合いを理解させるものである。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が、「砕石を詰めて使用する網目(メッシュ)状の籠」であることを理解するにとどまるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、「片仮名表記の「サイセキ」の語は、「砕石」のみを想起させるものではなく、「採石」「細石」「載積」等、取引者・需要者が想起しうる複数の語に対応する複数の意味があるから、本願商標は、漠然とした多数の意味合いを想起させるものであって、指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものではない。」旨主張する。
しかしながら、本願の指定商品の分野においては、別掲1のとおり、金属製の網目(メッシュ)状の籠に砕石を詰めたものが、土木工事や河川工事のほか、外構工事やガーデニングに利用されている実情が確認でき、また、別掲2のとおり、砕石を詰めた金属製の網目(メッシュ)状の籠を、「メッシュかご」、「メッシュのカゴ」等のほか、「メッシュカゴ」と称している実情も確認することができることからすると、上記1のとおり、本願商標の構成中の「サイセキ」の片仮名は、本願の指定商品との関係においては、「くだいた石。くだけた石。」を意味する「砕石」の読みを片仮名表記にて表してなるものと認識、理解することができると判断するのが相当である。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができず、その他、請求人の主張は、採用するべき事情はない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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