商標拒絶査定不服審判
2023-008691
コッカクベクトルトレーニング、コッカクベクトル
- 審判番号
- 2023-008691
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-156269
- 請求日
- 2023年05月29日
- 審決日
- 2024年05月08日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】松原 葉子
- 【請求人代理人】弁理士法人IPRコンサルタント
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .13 -WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-156269拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年12月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和4年12月 5日付け:拒絶理由通知書
令和5年 1月10日受付:意見書
令和5年 3月20日付け:拒絶査定
令和5年 5月29日受付:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「骨格ベクトルトレーニング」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,講演会・研修会又はセミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,運動用具の貸与」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「骨格ベクトルトレーニング」の文字を標準文字で表してなるところ、知識の教授、セミナーの開催、運動施設の提供等を行う業界にあっては、骨格を正しい位置に戻すためのトレーニングを意味するものとして、「骨格ベクトルトレーニング」の文字が使用されている実情がある。
そうすると、本願商標を、その指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に「骨格を正しい位置に戻すためのトレーニングに関する役務」であることを理解、認識するにすぎないことから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「骨格ベクトルトレーニング」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「骨格」の文字は「動物の体くを支持し、内臓を保護し、筋肉をつけ、運動を営む器官。」の意味を、「ベクトル」の文字は、「大きさと向きを有する量。」の意味を、「トレーニング」の文字は、「訓練。練習。鍛錬。」の意味を有する語であるものの、それぞれの語の意味をつないでも、漠然とした印象が生じるにとどまり、本願商標全体として、特定の意味合いが生じるものではない。
そして、当審において提出された令和5年5月29日付け手続補足書及び当審における職権調査によれば、本願の指定役務を取り扱う業界において、本願商標は、請求人が考案したトレーニングの名称として、請求人及び請求人のトレーニングコースを受講した者らによって使用されていることが認められる。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、請求人やその関連と思われる者以外に、「骨格ベクトルトレーニング」の語が、役務の質を表すものとして、一般に使用されている事実は発見できなかった。
他に、原審説示のように、本願商標に接する取引者、需要者が、これを役務の質を表すものとして、直ちに認識するというべき事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字から、役務の質を認識するとはいい難く、自他役務を識別する機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-008691