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商標拒絶査定不服審判

2023-008292

カオリデイロドルシンセーカツ、イロドルシンセーカツ

審判番号
2023-008292
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-037865
請求日
2023年05月22日
審決日
2024年04月04日
公報発行日
2024年06月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】高梨 範夫
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .16 -Z (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-37865拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年4月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 8月17日付け:拒絶理由通知書 令和4年10月 1日 :意見書、手続補足書の提出 令和5年 2月14日付け:拒絶査定 令和5年 5月22日 :審判請求書、手続補足書の提出 2 本願商標 本願商標は、「香りで彩る新生活」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「香りで彩る新生活」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「香り」の文字は「よいにおい。」を、「彩る」の文字は「おもしろみや趣などを付け加える。」を、「生活」の文字は「暮らし。」を意味する語として広く使用されているから、本願商標全体では「香りで新しい暮らしにおもしろみや趣などを付け加える」ほどの意味合いが認識される。 そして、本願の指定商品中、香料を取り扱う業界において、新しい暮らしを始める人に向けた香りのついた商品を販売するにあたり、「香りで彩る新生活」の文字が一種の宣伝文句として使用されている実情が見受けられる。 そうすると、本願商標を指定商品中「香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)」について使用しても、これに接する需要者は、商品の販売促進のために使用する宣伝文句の類いを表したものと理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、前記2のとおり、「香りで彩る新生活」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「香り」の文字は「よいにおい。」等の意味を、「彩る」の文字は「おもしろみや趣などを付け加える。」等の意味を、「新」の文字は「新しいもの。」等の意味を、「生活」の文字は「暮らし。」等の意味を有する語(いずれも「大辞泉 第二版」(小学館)から引用。)として、それぞれ我が国において広く親しまれていることから、これらを格助詞「で」で連結してなる本願商標は、全体として「香りで趣などを付け加える新しい暮らし」程の意味合いを容易に理解させるものである。 ところで、原審において示した用例(別掲1)に加えて別掲2に示す用例のように、本願の指定商品中、香り(芳香)を特長とする商品を取り扱う業界において、「香りで彩る新生活」の文字、あるいはそれに類する「香りで彩るくらし」「香りで彩る、日々の暮らし」などの文字が、「香りで趣などを付け加える新しい暮らし」、「香りで趣などを付け加える日々の暮らし」程の意味合いで、これらの商品に対する需要者の購買意欲を高める語として、宣伝、広告等を行う際に一般に用いられている実情がある。 そうすると、「香りで彩る新生活」の文字からなる本願商標をその指定商品中、香り(芳香)を特長とする商品、例えば、第3類「せっけん類,化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。)」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「新生活に趣などを付け加える、香り(芳香)を特長とする商品である」といった、商品の特性や優位性を簡潔に表示し、香り(芳香)を特長とする商品の宣伝、広告等を行う際に一般に用いられている語として認識するにとどまり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないというべきである。 してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標を構成する各文字は、様々な意味合いがあることから、本願商標も、様々な意味合い(「新しい生活に臨んで、よいにおいを身につける」「つややかな美しさに満ちた新しい生活」「芸術や文化に美しく彩られた新しい生活」など。)を想起させ、商品の品質等を間接的、暗示的に想起させる一種の造語として理解されるので、単に商品の宣伝広告の一種として認識されることはない旨主張する。 しかしながら、本願商標をその指定商品中、香り(芳香)を特長とする商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成中の「香り」の文字は「よいにおい。」を意味する語として理解、認識し、当該語に対応する「彩る」の意味について、ことさらに「彩色する。」、「化粧する。」といった意味を想起するというよりは、「おもしろみや趣などを付け加える。」の意味を理解、認識するのが自然である。加えて、上記(1)のとおり、本願の指定商品中、香り(芳香)を特長とする商品を取り扱う業界において、「香りで彩る新生活」や「香りで彩る○○」の文字が、需要者の購買意欲を高める語として、宣伝、広告等を行う際に一般に用いられている実情があることからすれば、本願商標は、その取引者、需要者をして、香り(芳香)を特長とする商品の宣伝、広告等を行う際に一般に用いられている語として認識されるにとどまるものである。 イ 請求人は、構成中に「香り」、「彩る」又は「暮らし」を含む過去の商標登録例を掲げて、本願商標も登録すべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が自他商品の識別標識として機能し得るか否かは、当該商標の構成態様と、査定時又は審決時における取引の実情を勘案して、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に判断すべきものであるから、他の登録例に本件の判断が拘束されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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