特許拒絶査定不服審判
2023-008265
はんだ材および焼結体
- 審判番号
- 2023-008265
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-182888
- 請求日
- 2023年05月19日
- 審決日
- 2024年05月07日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】富士電機株式会社
- 【請求人代理人】酒井 昭徳
- 【請求人】株式会社巴川コーポレーション
- 【請求人代理人】酒井 昭徳
- 審判長/審判官
- 審判長 瀧内 健夫
- 審判官 松永 稔
- 審判官 中野 浩昌
- 分類
- P18 .113-WYF(H01L) / P18 .121-WYF(H01L) / P18 .537-WYF(H01L) / P18 .65 -WYF(H01L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-182888「はんだ材および焼結体」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 2月 8日出願公開、特開2022- 24016、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年3月14日(優先権主張 平成29年4月18日)を国際出願日とする特願2019-513270号の一部を、令和3年11月9日に新たな出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、令和6年3月25日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定、及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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