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特許拒絶査定不服審判

2023-007993

電子部品のパッケージング用ポリアミック酸組成物およびこれを利用して電子部品をパッケージングする方法

審判番号
2023-007993
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-527200
請求日
2023年05月16日
審決日
2025年09月24日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ピーアイ・アドバンスド・マテリアルズ・カンパニー・リミテッド
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
審判長/審判官
  • 審判長 藤原 浩子
  • 審判官 小出 直也
  • 審判官 細井 龍史
分類
P18 .113-WYF(C08G) / P18 .121-WYF(C08G) / P18 .536-WYF(C08G) / P18 .537-WYF(C08G)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-527200「電子部品のパッケージング用ポリアミック酸組成物およびこれを利用して電子部品をパッケージングする方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年5月28日国際公開、WO2020/106002、令和4年1月20日国内公表、特表2022-509089、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和1年(2019年)11月19日(パリ条約による優先権主張 平成30年(2018年)11月19日(KR)大韓民国、令和1年(2019年)5月28日(KR)大韓民国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和7年5月1日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-007993

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