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特許拒絶査定不服審判

2023-007738

測定用器具、それを有する測定装置ならびに測定方法

審判番号
2023-007738
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-019449外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年05月12日
審決日
2024年03月13日
公報発行日
2024年05月31日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (G01N)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019- 19449「測定用器具、それを有する測定装置ならびに測定方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 8月20日出願公開、特開2020-126013〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 17項目
理 由

第1 手続の経緯

本件出願(以下、「本願」という。)は、平成31年2月6日の出願であり、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。

令和4年 10月20日付け:拒絶理由通知
令和4年 11月21日 :意見書の提出
令和4年 11月21日 :手続補正書の提出
令和5年 3月17日付け:拒絶査定
令和5年 5月12日 :拒絶査定不服審判の請求

第2 本願発明

特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、令和4年11月21日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された、以下のとおりのものである。なお、各構成単位冒頭に付した「A」等は当審にて付した分説番号であり、以下、該各構成単位について該分説番号を用い「構成A」などということがある。

「【請求項1】
A 偏光ラマン分光測定と示差走査熱量測定を組み合わせた測定のための測定用器具であって、
B 示差走査熱量測定の試料設置部にレーザ光を導入するための光学窓を有し、
C 前記光学窓による光学経路上に偏光板を有することを特徴とする測定用器具」

第3 原査定における拒絶の理由

1 原査定の拒絶の理由

原査定における拒絶の理由は、概略、この出願の請求項1に係る発明は、本願の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明及び同引用文献2、3の記載に裏付けられる周知技術に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、というものである。

2 原査定の引用文献

原査定において引用された引用文献1~3は以下のとおり。これらはいずれも、本願の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったものである。

引用文献1:米国特許出願公開第2011/0170095号明細書
引用文献2:特開昭63-236945号公報
引用文献3:特開2006-275902号公報

第4 引用文献の記載事項

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1 引用文献1

(1) 引用文献1の記載

引用文献1には、次の記載がある。原文の摘記の後に当審訳を示す。

「[0026] FIG. 1 illustrates a system 100 embodying the invention which includes a differential scanning calorimeter (DSC) 120 and a Raman Spectroscopy unit 130 that together operate on a sample in an analysis environment. The DSC 120 and the Ramen unit 130 together elicit a comprehensive set of information for the sample being investigated.A controller 160 is appropriately programmed to command the DSC 120 and the Raman unit 130 to cooperate in performing the distinct steps of the experiment as described below. It is noted that features shown in the drawings are not necessarily to scale.」

「[0026]図1は、分析環境下の試料についてともに動作する示差走査熱量計(DSC)120及びラマン分光装置130を含む本発明の態様のシステム100を示している。DSC120とラマン部130は、調査される試料についての包括的な情報セットを引き出す。以下に説明するように、制御部160は、DSC120と、ラマン部130に対し、実験の個々のステップを実行する際に協働するよう命令すべく適切にプログラムされている。図面に示される特徴は、必ずしも一定の縮尺ではないことに留意されたい。」

「[0028]The DSC 120 includes a low-mass sample furnace 170, the interior of which functions as an analysis environment for the sample. The sample furnace 170 is configured to house a vessel 176 adapted to contain the sample. A reference furnace 180 is nominally identical to the sample furnace 170 and configured to house a reference pan 186 for comparison but holds no sample during the investigation. The furnace 170 has a dedicated temperature measuring device 172 and a heater 174, and furnace 180 also has a dedicated temperature measuring device 172' and heater 174' these features constituting a temperature control apparatus configured to change the temperature of the respective furnace between temperature endpoints selected by a user.」

「[0028]DSC120は、内部が試料分析環境として機能する低質量試料加熱炉170を含む。試料加熱炉170は、試料を収容する容器176を収容するように構成される。基準炉180は、試料加熱炉170と名目上同一であり、比較のための基準皿186を収容するように構成されているが、分析中に試料を保持しない。炉170は、専用の温度測定装置172とヒータ174を有しており、炉180もまた、専用の温度測定装置172’および174’を有し、これらの機構が、ユーザにより選択されたエンドポイント間のそれぞれの炉の温度を変更するように構成された温度制御装置を構成する。」

「[0030] The sample pan 176 and the reference pan 186 are illustratively equipped with respective identical lids 178 and 188, which are transparent in whole or part to the laser light produced in the laser excitation source 132 and the Raman signal from the sample S.The lids 178 and 188 may be, for example, made entirely of a transparent material such as quartz, or fitted with transparent windows. For operation at subambient temperatures the windows in the lids 178 and 188 may illustratively be thermally isolated from respective vessels 176 and 186 to avoid deposition on the windows of water vapor which could impede transmission of laser light and Raman signal through the window during Raman interrogation.
[0031] The DSC 120 is covered by an enclosure lid 190. The enclosure lid 190 has a window 195. The window 195 is disposed over the sample furnace 170 and the associated sample-containing vessel 176 permitting light transmission through the enclosure lid 190.
[0032] The DSC 120 and the Raman unit 130 are coupled together by a fiber optic subsystem. In accordance with one embodiment of the invention, the fiber optic subsystem utilizes two or more fiber optic bundles, each including one or more fiber optics. A first fiber optic bundle 133 and a second fiber optic bundle 135 couple respective features of the Raman unit 130 to a probe 140. The laser excitation source 132 has output coupled to the first fiber optic bundle 133. The spectrograph 134 receives input from a second optic fiber bundle 135.」
「[0030]試料皿176と基準皿186は、レーザ励起光源132により生成されたレーザ光及び試料Sからのおよびラマン信号に対して全体的または部分的に透明な、それぞれ同一の蓋178及び188が備わっている。蓋178及び188は、例えば、石英のような透明な材料で全体が作られるか、又は透明な窓が備えられてよい。周囲温度より低い温度での動作のために、蓋178および188内の窓は、一例として、ラマン分析中でのレーザ光及びラマン信号の窓の通過を妨害しうる水蒸気の窓への堆積を回避するため、熱的に各容器176および186から隔離されてよい。
[0031]DSC120は、筐体蓋190で覆われている。筐体蓋190は、窓195を有している。窓195は、試料加熱炉170とその試料を収容した容器176上に配置され、筐体蓋190を通る光の透過を可能にしている。
[0032]DSC部120及びラマン部130はファイバ光学サブシステムによって互いに結合されている。本発明の一実施形態によれば、ファイバ光学サブシステムは、各々が1本以上の光ファイバを含む、2以上の光ファイバ束を利用する。第1光ファイバ束133および第2光ファイバ束135は、ラマン部130の各機構をプローブ140に結合する。レーザ励起源132は第1光ファイバ束133に結合された出力を有する。分光器134は第2光ファイバ束135から入力を受信する。」
「[0034] A lens adaptor 110 receives and holds the probe 140 over the window 195 on the enclosure 190. A fitting 105 configured to hold the lens adaptor 110, illustratively is configured with, e.g., a screw (not shown) adjustable to loosen or tighten the grip of the fitting 105 on the lens adaptor 110 to thereby allow gross adjustment of the vertical position of the lens adaptor 110 in the fitting 105. The fitting 105 may also have an XYZ mechanism 107 allowing fine positioning of the lens adaptor 110 by movement of the lens fitting 105. In this manner laser light from the excitation source 132 may be optimally focused onto the sample in the analysis environment.
[0035] FIG. 3 is a perspective view of the external housing 320 of the DSC system 120. The housing 320 is apertured to allow light from a probe 140 into the DSC 120. As noted hereinbefore, the probe 140 seats in a lens adaptor 110 held by a fitting 105 which is movable along XYZ coordinates.
[0036] A more detailed view of the lens adaptor 110 is illustrated in FIG. 4A. More specifically, FIG. 4A illustrates an embodiment of the lens adaptor 110 in further detail. As shown in the figure, the lens adaptor 110 is a cylinder, which is illustratively constructed of anodized aluminum, hollowed to transmit light between a proximal end 412 and a distal end 414 with respect to the DSC 120 (not shown in FIG. 4A). A lens 145 is fitted onto the distal end 412 of the lens adaptor 110.The proximal end of the lens adaptor 110 includes a bore 418 for receiving the probe 140. The wall of the bore 118 is illustratively drilled and fitted with a screw (not shown) to secure the probe 140 in a fixed rotational orientation within the bore 118. Seating the probe 140 in the bore 418 fixes the distance between the distal end 414 of the probe 140 and the lens 145 at a value of, e.g., several centimeters. The axis of the bore 418 is related to the lens 145 to allow for some rotational orientation of the probe 140 As shown in FIGS. 4A and 4B, in the embodiment, the bore 418 is drilled off the center axis of the lens adaptor 110.
[0037] The configuration of the probe 140 (FIG. 3) and the lens adaptor 110 (FIGS. 4A and 4B) is illustratively such that during operation of the system 100 laser light emitted by the probe 140 irradiates the sample S in the vessel over a relatively wide spot, for example on the order of about 200 μm in diameter or greater. In conjunction with judicious selection of laser operating variables such as power and pulse parameters, proper focus of the laser light through the lens 145 onto the sample, particularly in a diffuse spot, reduces the risk of destructive localized chemical change such as by burning, phase transformation or other degradation of the sample S, laser-induced phase change in the sample, and other modes of interference with the DSC analysis by the laser energy.」
「[0034]レンズアダプタ110は、筐体190の窓195の上方にプローブ140を収容保持している。レンズアダプタ110を保持するように構成された嵌合部105が、例示的には、例えば、前記レンズアダプタ110上の嵌合部105の把持を緩めたり締めたり調整できるねじ(図示せず)により、嵌合部105内におけるレンズアダプタ110の垂直方向の位置の大まかな調節を可能にするように構成されている。また、嵌合部105は、レンズ嵌合部105の動作によって、レンズアダプタ110の位置を微調整するXYZ機構107を有していてもよい。このようにして、励起光源132からのレーザ光は、分析環境内の試料上に最適に合焦されうる。
[0035]図3は、DSCシステム120の外部ハウジング320の斜視図である。該ハウジング320は、光がプローブ140からDSC120へ行くことを可能にするように開口している。上述したように、プローブ140は、XYZ座標に沿って移動可能な嵌合部105に保持されたレンズアダプタ110内に据え付けられている。
[0036]レンズアダプタ110のより詳細な図が図4Aに示されている。より具体的には、図4Aはレンズアダプタ110の更に詳細な実施形態を示す。同図に示すように、レンズアダプタ110は円筒であり、DSC120(図4Aには図示せず)に対して近位端412と遠位端414との間で光を伝達するよう中空にされた、例えば、陽極酸化アルミニウムから構成されている。レンズ145は、レンズアダプタ110の遠位端412に取り付けられている。レンズアダプタ110の近位端は、プローブ140を受け入れるためのボア418を有する。ボア118の壁は、例えばネジ(図示せず)と嵌合するように穿孔され、ボア118内に固定された回転方向でプローブ140が固定されている。ボア418内にプローブ140を据え付けることで、プローブ140の遠位端414とレンズ145との間の距離が、例えば数cmである値に固定される。ボア418の軸線は、プローブ140の幾つかの回転配向を許容するようにレンズ145に関係づけられる。図4Aおよび4Bに示すように、本実施の形態では、ボア418は、レンズアダプタ110の中心軸からはずれた位置に穿設されている。
[0037]プローブ140(図3)およびレンズアダプタ110(図4a、4b)は、例示的に、システム100の動作中、プローブ140により放射されるレーザ光が、比較的大きな直径、例えば約200μm又はそれ以上のオーダー、のスポットで容器内の試料Sに照射されるような構成となっている。パワー及びパルスパラメータのようなレーザ動作パラメータの賢明な選択に関連して、レンズ145を介して、レーザ光を試料上に適正に、特に拡散スポットの形で、合焦させることにより、試料Sの燃焼、相転換またはその他の劣化、試料のレーザ誘起相変化、およびレーザエネルギーとDSC分析との干渉の他のモード、といった、破壊的な局所化学変化のリスクを減少させる。」

「[0038] Returning the FIG. 1, the controller 160 is configured to coordinate the operation of the DSC 120 and the Raman unit 130 in executing concurrent thermal and spectroscopic analysis of a sample in the analysis environment.During operation of the DSC 120 to perform thermal analysis, the controller is configured to operate the Raman unit 130 to irradiate the sample S with laser light in a pulsed manner. The controller may be configured to pause thermal data collection during sample irradiation and some subsequent interval, or mathematically to discard portions of the DSC curve based on heat flux ascertained during irradiation of the sample. Thus a final DSC curve may be generated which expresses thermal data ascertained only during times in which the sample is not being irradiated.」

「[0038]図1に戻り、制御部160は、分析環境下で試料の熱分析および分光分析を同時に実行する際にDSC120及びラマン部130の動作を調整するように構成されている。熱分析ためのDSC120の動作実行中に、制御部は、レーザ光を試料Sにパルス状に照射するようにラマン部130を動作させるように構成される。制御部は、試料の照射とその後の時間間隔の間に温度データ回収を一時停止するように、あるいは試料の照射中に確認された熱流束に基づくDSC曲線の部分を廃棄するよう数学的に構成されてもよい。このようにして、最終的なDSC曲線は、試料が照射されていないときにのみ確認された熱データを表すものとして生成されてもよい。」

「[0046] In operation, the system 100 is prepared for investigation of a sample composition such as a pharmaceutical or a polymer may be studied using the system of the present invention to determine valuable information about one or more transformations undergone by the sample material when heated or cooled (DSC) and about structure at the molecular level including crystalline and amorphous makeup (Raman), both of which are related to desired properties of the sample substance. As noted, in accordance with the invention, these thermal and structural investigations can be conducted in the same experiment using a single sample. Accordingly, the combined system provides the desired complementary information while avoiding duplications of system hardware and software components that are common to both systems. Further, the system saves time, and thus, reduces the overall costs of obtaining both thermal and structural analyses.」

「[0046]動作中、システム100は、医薬品やポリマーなどの試料組成物の調査のために準備され、本発明のシステムを使用して、加熱または冷却されたときの試料物質による1つまたは複数の変換(DSC)、および結晶質および非晶質の構成(ラマン)を含む分子レベルでの構造に関する貴重な情報を決定することができ、これらの両方は、試料物質の所望の特性に関連している。上述したように、本発明によれば、これらの熱的および構造的研究は、単一の試料を使用する同一の実験で行うことができる。したがって、組み合わされたシステムは、システムのハードウェアの重複しており、両方のシステムに共通のソフトウエア構成要素を回避しながら所望の相補的情報を提供する。さらに、システムは、時間を節約し、したがって、熱的及び構造的分析の両方を得るための全コストを減少させる。」

「[0049]The enclosure lid 190 is moved to allow access to the sample furnace 170. A sample S is placed in a sample vessel, for example, on the floor of a flat pan 176 or, as discussed for use with small samples, in the outer ring 279 of a dimpled pan 270 (FIGS. 2A and 2B). For convenience, we refer to the sample vessel hereinafter generically as pan 176. The pan 176 is illustratively covered with its laser-transmissive lid 178. Once the pan 176 containing the sample is in the sample furnace 170 of the calorimeter 120, the enclosure lid 190 is put in place. The position of the probe 140 may be adjusted, as needed, to correctly position the lens 145 with respect to the sample S in the pan 176.」

「[0049]試料加熱炉170へのアクセスを可能にするため、筐体蓋190が移動される。試料Sは、試料容器内、例えば、平らな皿176の底部に配置され、または、少量のサンプルでの使用について述べたように、ディンプル270の外輪279に(図2aおよび2b)配置される。便宜のために、以下で試料容器を総じて皿176と称する。皿176は、具体的にはレーザ光透過性の蓋178で覆われる。試料を含む皿176は、熱量計120の試料加熱炉170に置かれると、筐体蓋190が配置される。プローブ140の位置は、必要に応じて、皿176の中の試料Sに対してレンズ145を正確に位置決めするように調整することができる。」

「[0053] An example of concomitant DSC and Raman data obtainable by the system 100 from a single acetaminophen sample is provided in FIG. 5. In accordance with another aspect of the invention, the reaction time and accuracy of the thermal analysis of a crystallization or liquid-solid transition induced by cooling can be increased by adding a small amount of nanoparticles as a layer at the bottom of the sample pan. The nanoparticles may be gold or another metal.
[0054] The DSC run yields a heat flow curve 500. The curve 500 is plotted as Heat Flow v. Temperature,℃. The laser excitation source 132 is operated to illuminate the sample intermittently with a wavelength of, for example, a standard value of 785 nm. For higher temperature ranges of interest, up to 800℃., an exemplary laser wavelength range of 480-532 nm may be suitable. The acetaminophen analysis is commenced at a low-temperature endpoint of approximately 50℃. The heat flow curve continues as temperature rises at a constant rate to the high-temperature endpoint selected by the user, in this case around 200℃. Transitions in the sample are reflected as a downward spike 502, a downward spike 503, and a large upward spike 504, as is known to those skilled in the art.
[0055] As discussed herein, the Raman unit 130 irradiates the sample during the DSC thermal process just described. Illustratively, during the first portion 506 of the DSC heat flow curve 500, before the transition of the spike 502, light is inelastically backscattered from the sample and this is recorded by the detector in the Raman unit as a Raman spectrum 510 characteristic of an amorphous acetaminophen solid (FIG. 5B). At the DSC curve portion 508, the Raman signature 520 (FIG. 5D) of a crystalline polymorph II is recorded. Thus, the transition producing the thermal spike 502 may be identified as being between the amorphous and crystalline polymorph II forms of the sample substance.
[0056] At the DSC curve portion 522, the Raman signature 503 is quite small but is still a Raman spectra illustrative of a crystalline polymorph III of acetaminophen as collected from the sample. Accordingly, the transition producing the thermal spike 503 situated between curve portions 508 and 522 may be identified as being between the II and III acetaminophen polymorphs. After the peak 504, a melt spectrum 540 is recorded by the Raman unit, identifying the peak 504 as a melting transition from the acetaminophen polymorph III. Energy is inelastically backscattered, at wave numbers of 1700-1100 cm-1, from the sample and transmitted back to the detector in the Raman unit 130. The backscattered radiation is detected and recorded in the Raman unit, to reflect each of the four exemplary sets of Raman information about the sample as it exists in the respective portions of the temperature range scanned by the DSC instrument 120. Notably, the DSC curve is essentially noise-free because the Raman pulses are too brief to inject enough energy into the sample to interfere substantially with the DSC information, thus allowing the DSC information to be accurately recorded.」
「[0053]単一アセトアミノフェン試料からのDSCとラマンを併用したデータの、システム100による取得例が、図5に示される。本発明の別の態様によれば、冷却により誘発される結晶化または液体-固体遷移の熱分析の反応時間および精度は、試料皿の底に層として少量のナノ粒子を加えることによって増加させることができる。ナノ粒子は、金または他の金属であってもよい。
[0054]DSCのランにより、熱流曲線500が得られる。曲線500は、熱流量対温度℃としてプロットされる。レーザ励起光源132は、例えば、標準的な波長785nmで試料を断続的に照射するために断続的に動作する。800℃までに渡る、高い関心温度範囲の場合、480-532nmの例示的レーザ波長が適している。アセトアミノフェンの分析は、約50℃の低温側エンドポイントで開始される。熱流曲線は、温度が一定の割合でユーザによって選択された高温側エンドポイント(この場合は200℃)まで上昇するのに沿って続いている。当業者に知られているように、試料の遷移は、下向きスパイク502、下向きスパイク503、及び大きな上向きスパイク504として反映される。
[0055]既に述べたように、ラマン部130は、直前に記載したDSC熱プロセス中に試料を照射する。具体的には、DSC熱流曲線500の第1部分506中では、スパイク502の遷移の前に、光は試料から非弾性的に後方散乱し、これは、ラマン部で、非晶質アセトアミノフェンのラマンスペクトル510として検出器によって記録される(図5B)。DSC曲線の部分508で、結晶多形体IIのラマン信号520(図5D)が記録されている。従って、熱スパイク502を生じる遷移は試料物質の非晶質および結晶多形II型との間にあるものとして同定されてもよい。
[0056]DSC曲線の部分522では、ラマン信号503はかなり小さいが、それでも試料から収集されたアセトアミノフェンの結晶多形体IIIを示すラマンスペクトルである。したがって、曲線部分508及び522の間に位置する熱スパイク503を生じる遷移は、IIおよびIIIアセトアミノフェン多形体との間にあるものとして識別されてもよい。ピーク504の後は、融解スペクトラム540がラマン部で記録され、ピーク504をアセトアミノフェン多形体IIIからの融解転移として特定する。エネルギーは、試料から、1700-1100cm-1の波数において、非弾性後方散乱され、ラマン部130内の検出器へ逆伝達される。後方散乱放射は、DSC装置120によって走査される温度範囲のそれぞれの部分中に存在する、試料に関する4つのそれぞれのラマン情報4の例示的セットを反映するものとしてラマン装置で検出され記録される。ラマンパルスは非常に短いので、DSC情報を実質的に妨げるほどのエネルギーを試料に注入することにならず、したがって、DSC曲線は、実質的に雑音がなく、DSC情報の正確な記録を可能にするものであることが特筆される。」
「図1
[図:0001409970000001.jpg]
」
「図3
[図:0001409970000002.jpg]
」
「図4A、4B
[図:0001409970000003.jpg]
」
「図5A~E
[図:0001409970000004.jpg]
」

(2) 看取・認定事項

ア [0049]の記載「試料Sは、試料容器内、例えば、平らな皿176の底部に配置され」及び「便宜のために、以下で試料容器を総じて皿176と称する。」からすると、[0028]に記載の「試料を収容する容器176」は、[0030]に記載された「試料皿176」を含んでおり、「容器176」に「試料を収容する」ことには、「試料皿176」に試料が収容されることが含まれるものと解される。

イ [0038]の記載「熱分析ためのDSC120の動作実行中に、制御部は、レーザ光を試料Sにパルス状に照射するようにラマン部130を動作させるように構成される。」や[0030]の記載「ラマン分析中でのレーザ光及びラマン信号の窓の通過」及び図1を合わせて参酌すると、「蓋178」及び「窓195」は、「試料Sにパルス状に照射」される「レーザ光」を「通過」させるものであると認められる。

ウ 図5A~Eからは、[0053]~[0056]の記載も合わせ読むと、熱流曲線500上、低温側から高温側に向かって、第1部分506、下向きスパイク502、部分508、下向きスパイク503、部分522、上向きスパイク504の順に並ぶことが看取される。

エ [0028]、[0031]の「低質量試料加熱炉170」、「試料加熱炉170」及び「炉170」は、すべて同一の参照符号「170」が付されており、また、原文における初出の「a low-mass sample furnace 170」以外は、「The furnace 170」のように、全て定冠詞が用いられていることから、これらは全て同一の構成要素を指すものと解される。

オ 図1からは、「窓195」と「レンズ145」との間には空間が介在していることが見て取れる。

(3) 引用発明

上記(1)及び(2)により、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。なお、各構成単位冒頭に、本願発明の分説記号「A~C」に概ね対応させて、「a~c」を用いた分説記号を付し、各構成単位の末尾の括弧内に認定の根拠となる記載箇所を示した。また、「176」などの要素番号が共通する要素については同一の要素であるとして名称を統一した。

「a 分析環境下の試料についての包括的な情報セットを引き出し、ともに動作する、示差走査熱量計(DSC)120及びラマン分光装置(ラマン部)130を含むシステム100であって、DSC120と、ラマン部130に対し、実験の個々のステップを実行する際に協働するよう命令すべく適切にプログラムされている制御部160を有し、制御部160は、分析環境下で試料の熱分析および分光分析を同時に実行する際にDSC120及びラマン部130の動作を調整するように構成され、([0026]、[0038])
b DSC120は、内部が試料分析環境として機能する試料加熱炉170を含み、試料加熱炉170は、試料を収容する試料皿176を収容するように構成され、基準炉180は、試料加熱炉170と名目上同一であり、比較のための基準皿186を収容するように構成されているが、分析中に試料を保持せず、試料加熱炉170は、専用の温度測定装置172とヒータ174を有しており、炉180もまた、専用の温度測定装置172’および174’を有し、これらの機構が、ユーザにより選択されたエンドポイント間のそれぞれの炉の温度を変更するように構成された温度制御装置を構成し、試料皿176と基準皿186は、レーザ励起光源132により生成されたレーザ光及び試料Sからのラマン信号に対して全体的または部分的に透明な、それぞれ同一の蓋178及び188が備わっており、蓋178及び188は、例えば、石英のような透明な材料で全体が作られるか、又は透明な窓が備えられており、DSC120は、筐体蓋190で覆われており、筐体蓋190は、窓195を有し、当該窓195は、試料加熱炉170とその試料を収容した試料皿176上に配置され、筐体蓋190を通る光の透過を可能にしており、蓋178及び窓195は、試料Sにパルス状に照射されるレーザ光を通過させ、([0028]、[0030]~[0031]、(2)ア、イ、エ)
c システム100は、医薬品やポリマーなどの試料組成物の調査のために準備されてよく、システムを使用して、加熱または冷却されたときの試料物質による1つまたは複数の変換(DSC)、および結晶質および非晶質の構成(ラマン)を含む分子レベルでの構造に関する情報を決定することができ、単一アセトアミノフェン試料からのDSCとラマンを併用したデータの、システム100による取得例では、DSCのランにより、熱流曲線500が得られ、熱流曲線500上、低温側から高温側に向かって、第1部分506、下向きスパイク502、部分508、下向きスパイク503、部分522、上向きスパイク504の順に並び、試料の遷移は、下向きスパイク502、下向きスパイク503、及び大きな上向きスパイク504として反映され、ラマン部130は、DSC熱プロセス中に試料を照射し、DSC熱流曲線500の第1部分506中では、スパイク502の遷移の前に、光は試料から非弾性的に後方散乱し、これは、ラマン部で、非晶質アセトアミノフェンのラマンスペクトル510として検出器によって記録され、DSC曲線の部分508で、結晶多形体IIのラマン信号520が記録され、従って、熱スパイク502を生じる遷移は試料物質の非晶質および結晶多形II型との間にあるものとして同定され、DSC曲線の部分522では、ラマン信号503はかなり小さいが、それでも試料から収集されたアセトアミノフェンの結晶多形体IIIを示すラマンスペクトルであり、したがって、曲線部分508及び522の間に位置する熱スパイク503を生じる遷移は、IIおよびIIIアセトアミノフェン多形体との間にあるものとして識別され、ピーク504の後は、融解スペクトラム540がラマン部で記録され、ピーク504をアセトアミノフェン多形体IIIからの融解転移として特定され、([0046]、[0053]~[0056]、図5A~E、(2)ウ)
ac DSC部120及びラマン部130はファイバ光学サブシステムによって互いに結合されており、ファイバ光学サブシステムは、各々が1本以上の光ファイバを含む、2以上の光ファイバ束を利用し、第1光ファイバ束133および第2光ファイバ束135は、ラマン部130の各機構をプローブ140に結合し、レーザ励起源132は第1光ファイバ束133に結合された出力を有し、分光器134は第2光ファイバ束135から入力を受信し、([0032])
ab レンズアダプタ110は、筐体190の窓195の上方にプローブ140を収容保持し、レンズアダプタ110は円筒であり、レンズアダプタ110の遠位端412にレンズ145が取り付けられ、窓195とレンズ145との間には空間が介在し、レンズアダプタ110の近位端は、プローブ140を受け入れるためのボア418を有し、ボア418内にプローブ140を据え付けることで、プローブ140の遠位端414とレンズ145との間の距離が、例えば数cmである値に固定され、プローブ140およびレンズアダプタ110は、システム100の動作中、プローブ140により放射されるレーザー光が、比較的大きな直径、のスポットで試料皿176内の試料Sに照射されるような構成となっている、([0034]、[0036]、[0037]、(2)ア・オ)
システム100。」

2 引用文献2・3

(1) 引用文献2の記載事項

上記引用文献2には、次の記載がある。

「ラマン散乱光の偏光特性を利用する従来の結晶方位解析装置は、たとえば溝口らによる応用物理第55巻第1号(1986)第73頁や、Hopkins達によるJ.Appl.Phys.第59巻(1986)第1103頁において述べられている。
第2図を参照して、従来の結晶方位解析装置の主要部の構成が模式的に図解されている。この図において、円偏光の入射光1aは、偏光子7によって直線偏光1bにされ、その偏光方向は任意に回転され得る。この直線偏光にされた光1bはハーフミラー5によって曲げられて入射光1cとなり、その後対物レンズ系3によって試料4上に集光される。
試料4から散乱されたラマン光は対物レンズ系3によって集められてラマン光2aとなり、そのうちの半分がハーフミラー5を透過した光2bとなり、その後に全反射ミラー6によって曲げられた光2cとなる。この先2cのうちの特定の偏光面の光だけが検光子8によって選択されて偏光2dとなる。
この選択された偏光面を有するラマン光2dは分光器へ導入され、試料4のラマンバンドが測定される。このとき、従来、偏光子7と検光子8の一方が固定されて他方を回転しつつ、ラマン散乱光の偏光強度特性が測定される。測定されたこの偏光特性のデータはコンピュータで処理され、既知の結晶方位から理論的に計算される偏光特性のデータと照合することによって試料の結晶方位が特定される。」(第1頁左欄第17行~第2頁第5行)
「第1図
[図:0001409970000005.jpg]
」
「第2図
[図:0001409970000006.jpg]
」

(2) 引用文献3の記載事項

上記引用文献3には、次の記載がある。

「【0035】
まず、測定部110の各機能の中で、ラマン散乱測定を行う機能について説明する。本実施の形態においてラマン散乱測定は、後方散乱配置で行われる。レーザ光源16は、レーザ光を出射する。出射されたレーザ光は、第1の偏光子34によって偏光される。偏光されたレーザ光は、第1のミラー25により反射し、対物レンズ22を介して試料32の表面を照射する。第1のミラー25は、レーザ光の光路に対して45度傾斜状態で配置され、レーザ光の光路を90度変換して試料台10上に載置された試料32方向に向けることができる。対物レンズ22は、試料32上に向けられたレーザ光を集光する。これによりラマン散乱効率を上げることができる。集光されたレーザ光は、試料32上に照射されることにより発生したラマン散乱光は、対物レンズ22を介して第3のミラー27に出射する。第3のミラー27はハーフミラーであり、ラマン散乱光を分光器18方向に導く。第3のミラー27は、レーザ光の光路に対して45度傾斜状態で配置され、ラマン散乱光の光路を90度変換して分光器18方向に向けることができる。第2の偏光子36は、分光器18の方向に導かれたラマン散乱光を偏光する。分光器18は、偏光されたラマン散乱光を複数のスペクトルに分光して光検出部20に送る。光検出部20は、分光器18から送られたスペクトルの強度を検出する。光検出部20は、複数のスペクトルを同時に検出するためにマルチチャンネルであることが好ましく、光検出部20としては、たとえばCCDが用いられる。光検出部20は、検出したスペクトルの強度を示す情報を処理部50に送る。
【0036】
測定部110は、第1の偏光子34および第2の偏光子36を有することにより、偏光ラマン測定を行うことができる。偏光ラマン散乱測定を行うことにより、偏光を行わない通常のラマン散乱測定に比べて、より多くの試料中の原子の振動状態に関する情報を得ることができる。偏光ラマン散乱測定を行うことにより、たとえば結晶中の原子が分極している場合、分極の向きに関する情報を得ることができる。第1の偏光子34および第2の偏光子36は、取り外し可能であり、結晶評価装置100は、必要に応じて通常のラマン散乱測定を行うこともできる。」
「図2
[図:0001409970000007.jpg]
」

(3) 引用文献2・3の記載に裏付けられる周知技術1

上記(1)・(2)に示す引用文献2・3の記載により、次の技術的事項が周知技術(以下、「周知技術1」という。)であることが裏付けられる。

「光源から対物レンズまでの間の照射光路、及び対物レンズから分光器までの試料散乱光の光路に偏光板を備えてラマン散乱測定を行う偏光ラマン分光測定により、試料の結晶方位や結晶中の分極の向きの評価を行うこと。」

第5 対比

1 構成A

引用発明の構成ac及び構成abの「第1光ファイバ束133および第2光ファイバ束135」、「プローブ140」、「レンズアダプタ110」、「レンズ145」、構成bの「窓195」及び「蓋178」は、いずれも、「示差走査熱量計(DSC)120及びラマン分光装置(ラマン部)130」が「ともに動作」し、「分析環境下での試料の熱分析および分光分析を同時に実行する」(構成a)ための要素である。したがって、これらは全体として、構成Aの「ラマン分光測定と示差走査熱量測定を組み合わせた測定のための測定用器具」に相当する構成をなす。

2 構成B

構成bの「試料を収容する試料皿176」は、構成Bの「試料設置部」に相当する。そして、構成abの「プローブ140により放射されるレーザー光が、比較的大きな直径、のスポットで試料皿176内の試料Sに照射される」から、「レーザー光」は、「試料皿176内」に向かって照射されているといえる。すると、引用発明は、構成Bの「示差走査熱量測定の試料設置部にレーザ光を導入する」に相当する構成を備える。

構成bの「蓋178」の「レーザ励起光源132により生成されたレーザ光及び試料Sからのラマン信号に対して全体的または部分的に透明な」部分や、「試料加熱炉170とその試料を収容した容器176上に配置され、筐体蓋190を通る光の透過を可能に」する「窓195」は、「試料Sにパルス状に照射されるレーザ光を通過させ」るから、構成Bの「示差走査熱量測定の試料設置部にレーザ光を導入するための光学窓」に相当する。

3 構成C

上記1で検討したとおり、引用発明は、本願発明の「測定用器具」に相当する構成を含み、当該相当する構成が、構成B及びCの「光学窓」に相当する構成である、構成bの「蓋178及び窓195」を有するから、引用発明は、本願発明の「光学窓を有」することを特徴とする「測定用器具」に相当する構成を備えると認められる。

4 一致点・相違点

以上のことから、本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。

(1) 一致点

「A’ ラマン分光測定と示差走査熱量測定を組み合わせた測定のための測定用器具であって、
B 示差走査熱量測定の試料設置部にレーザ光を導入するための光学窓を有する、
C’ 測定用器具。」

(2) 相違点

ラマン分光測定について、本願発明は、「偏光ラマン分光測定」であって、「測定用器具」が「前記光学窓による光学経路上に偏光板を有する」のに対し、引用発明は、「偏光ラマン分光測定」ではなく、「偏光板」に相当する構成を備えない点。

第6 判断

1 相違点について

(1)ア まず、構成Cの「前記光学窓による光学経路上」が指し示す位置について検討する。

ここで、本願の明細書、特許請求の範囲及び図面を総称して「本願明細書等」ということとする。

(ア)本願明細書等には「光学窓による光学経路」に等しい又は類似の記載はない。一方、本願明細書等における「偏光板」の設置位置や「光学経路」・「光学窓」についての記載は以下のとおりである。

a 「(1)偏光ラマン分光測定と示差走査熱量測定を組み合わせた測定のための測定用器具であって、示差走査熱量測定の試料台にレーザ光を導入するための光学経路を有し、その光学経路に偏光板を有することを特徴とする測定用器具」(【0007】)

b 「レーザ光の発生源から示差走査熱量測定用試料に照射される間の光学経路に偏光板を有する」(【請求項2】)

c 「示差走査熱量測定用試料からの散乱光をラマンスペクトル検出器に導入するまでの光学経路に偏光板を有する」(【請求項3】)

d 「DSC装置の試料設置部にレーザ光を導入する光学窓として石英ガラスを用いた。」(【0014】)

e 「レーザ光発信源から光ファイバで転送されたレーザ光をバンドパスフィルター、凸レンズ、偏光板の順に通過させ、得られる偏光レーザ光をビームスプリッターに通して試料へ照射する。DSCで温度を制御された試料からの散乱光はエッジフィルター、偏光板、光ファイバを通して分光器、CCD検出器へ導入され、偏光ラマンスペクトルが得られる。」(【0015】)

f 「偏光ラマン分光用の光学系の構成」(【0009】)として示される当初図面の図1からは、下記(a)~(d)の事項を看取できる。

(a)内部に試料を有するDSCが「光学窓:石英ガラス」を備えること、

(b)「示差走査熱量測定の試料台に」「レーザの発生源から」「レーザ光を導入するための光学経路」及び「示差走査熱量測定用試料からの散乱光をラマンスペクトル検出器に導入するまでの光学経路」がいずれも内部に試料を有するDSCに設けた「光学窓」を通過するものであること、

(c)偏光板1は、レーザ発信源から試料に向かう照射光と試料から分光器に向かう散乱光とを混合・分離するビームスプリッター5に対し、照射光の光路ではレーザ発信源側、散乱光の光路では分光器側にそれぞれ設けられること、及び、

(d)前記ビームスプリッターと光学窓との間に照射光・散乱光共用の集光手段が設けられること。

g 「偏光板」の設置位置及び「光学経路」・「光学窓」なる用語については、本願明細書等において上記a~d・fの【請求項1】以外に記載が見出せない。

(イ)a 「測定用器具」の発明である本願発明において、その構成要素である「光学窓」は、構成Bに「示差走査熱量測定の試料設置部にレーザ光を導入するための光学窓を有し」と特定されることから、少なくとも「示差走査熱量測定の試料設置部にレーザ光を導入」する光路に対して定義されていると理解される。ただし、本願発明において「光学経路」と「光学窓」以外の「測定用器具」の要素との関係性については何らの特定もなされていない。

b また、「測定用器具」については、特許請求の範囲の請求項4に「レーザ光発信源からのレーザ光を、該測定用器具を通過させ、示差走査熱量測定用試料へ照射し、示差走査熱量測定し、該試料からのレーザ光の散乱光を、該測定用器具を通過させ、ラマンスペクトルを得る偏光ラマン分光測定装置」と記載されていることから、「レーザ光発信源」と「試料」との間の光学系(光学経路)、及び「試料」と「偏光ラマン分光測定装置」との間の光学系(光学経路)を構成する「光学窓」を含む装置部分を指すものと理解される。このことから、「測定用器具」の一要素として特定される「偏光板」もまた、前記装置部分内に位置する要素として特定されるものと理解される。

(ウ)上記(ア)・(イ)を総合すると、構成Cの「前記光学窓による光学経路上」とは、少なくとも「示差走査熱量測定の試料設置部にレーザ光を導入するための光学窓を有」する、「レーザ光発信源」と「試料」との間の光学系(からなる光学経路)内の任意の位置を指すものと解され、さらには、「試料」と「偏光ラマン分光測定装置」との間の光学系(光学経路)内の任意の位置を指すとも解される。

イ 仮に、「前記光学窓による」を、「光学経路」のうち、「光学窓」によりその位置が規定される部分であることを特定するものと限定的に解するとすれば、「前記光学窓による光学経路上」は、上記「光学経路」のうち、「光学窓」を通過する直線上の部分のいずれかの位置を指すものと解される(以下「仮の解釈」という。)。

しかし、本願明細書等において、偏光板の具体的な設置例として、上記図1において2枚の偏光板1がそれぞれビームスプリッター5よりもレーザ発振器側及び分光器側にそれぞれ設けられる例が示されるのみであることから、ビームスプリッター5と光学窓との間にあたる前記「「光学窓」を通過する直線上の部分のいずれかの位置」に偏光板1を設けることにより「偏光ラマン分光用の光学系」がどのように構成され得るのか、当業者であってもただちに理解することは難しいといえるから、前記「仮の解釈」を採用する余地は乏しいといえる。

(2)ア 構成cによると、引用発明では、ラマン分光によってアセトアミノフェンの結晶多形を分析しているところ、周知技術1によれば、偏光ラマン分光を用いることで、さらに結晶方位の情報を調べることができる。すると、試料の結晶性についてより詳細な情報を得るべく偏光ラマン分光を行うことの動機付けが存在する。また構成cによると、引用発明はポリマーの結晶性を分析対象とするものであるところ、ポリマーの構造解析において、結晶化と配向が重要な因子であることは技術常識であるから、周知技術1に基づき、結晶化のみならず配向の情報も得るべく偏光ラマン分光を行う動機付けは存在する。

イ してみれば、引用発明におけるラマン分光測定を、周知技術1に基づき、周知技術1の「対物レンズ」にあたる「レンズ145」と「プローブ140の遠位端414」すなわち「第1光ファイバ束133および第2光ファイバ束135」の遠位端との間の光路位置(以下「光路位置A」という。)、又は、偏波面を保つような光ファイバが周知であることを考慮して「第1光ファイバ束133」と「レーザ励起源132」との間及び「第2光ファイバ束135」と「分光器134」との間の光路位置に偏光板を設けて、偏光ラマン分光測定を行うように構成することは、当業者が容易に想到し得たことであり、前記各光路位置は何れも、相違点に係る構成Cの「光学窓による光学経路上」に相当する。

そして、このような構成とすることの作用効果は、偏光ラマン分光を用いることで、さらに結晶方位の情報を調べることができるという、周知技術1自体から明らかなものにとどまり、当業者の予測を超える顕著な作用効果を奏するものではない。

よって、引用発明において、周知技術1を適用して相違点の構成として偏光ラマン分光測定を行うように構成することは、当業者が容易になし得たことである。

ウ また、仮に構成Cの「前記光学窓による光学経路上」について、上記(1)イの仮の解釈のように限定的に解したとしても、上記イにおいて説示した、引用発明から容易想到な構成のうち、偏光板の取り付け位置を光路位置Aとする態様は、構成Cの「前記光学窓による光学経路上」を、上記仮の解釈で解した場合に相当するといえる。

2 請求人の主張について

(1) 請求人は、審判請求書において、以下の各事項を主張している。

ア 主張1

引用文献1には、高分子材料に関する偏光の評価については一切記載がないこと。

イ 主張2

高分子の構造解析において、配向と結晶化が重要な因子であることは古くから知られていること。

ウ 主張3

DSC-Ramanを用いた高分子材料の研究に関する文献(鈴木俊之, Kevin P. Menard, 辻井哲也 Netsu Sokutei 37 (4) (2010) 176-177;参考文献2)において、結晶性の評価はされているものの、配向の評価に関する記述、示唆はないこと。

エ 主張4

DSC-Ramanで、偏光測定がそれほど容易になし得るものであるならば、実施あるいは将来展望として記載されていても不思議ではなく、配向と結晶化が重要な因子であることを認識する高分子分野における査読者からも指摘があってもおかしくないこと。

オ 主張5

示差走査熱量測定(DSC)における加熱炉の熱により偏光板が変質するため、本願発明における、加熱中に偏光ラマン測定を行う光学系の構築は、当業者といえども、引用文献に基づき容易になし得るものではないこと。

カ 主張6

本願では、DSCのセルは、光学窓の石英ガラスにより隔てられており、偏光板1と加熱炉の間には光学要素や、集光レーザーがあり、集光レーザーと石英ガラスとは密接しておらず、本願発明における測定用器具と加熱炉が接していないことは明らかであり、このように偏光板の熱による変質を防いでいること。

(2)主張1・2について

上記1(2)で指摘したように、引用発明はポリマーの結晶性を分析対象とするものである(構成c)。

そして、高分子の配向解析を偏光ラマン分光で行うことは、例えば本願の出願前である2017年(平成29年)12月28日に国際公開された、国際公開第2017/222063号の[0062]~[0066]の、

「[0062]
(A-4)ラマン分光法
分子鎖の配向は、ラマン分光法による配向解析でも確認することができる。ラマン分光法では、後述する柱状組織における分子鎖の配向度を測定することができる。まず、複合多孔質中空糸膜の長手方向に沿う断面において、ミクロトームによる切削を行うことで、膜を切片化する。こうして得られた切片を光学顕微鏡で観察することで、柱状組織を確認しながら、柱状組織の長手方向に沿って、1μm間隔でレーザーラマン測定を行う。一つの柱状組織における測定点の数は、後述する柱状組織の長手長さ(μm)を1μmで除した値(小数点以下切り捨て)とする。たとえば、柱状組織の長手長さが20.5μmの時には、測定点数は20点となる。
[0063]
続きを表示(全20行)
ラマン散乱は分子鎖の振動方向と入射光の偏光方向が一致する場合に強く得られることから、分子鎖に対して平行な振動方向を示す振動モードと、分子鎖に対して垂直な振動方向を示す振動モードを適宜選定し、その散乱強度比をとることで配向度を算出できる。
[0064]
例えば、フッ素樹脂系高分子がポリフッ化ビニリデンホモポリマーである場合、1270cm-1付近のラマンバンドは、CF2(フルオロカーボン)伸縮振動とCC(炭素-炭素)伸縮振動とのカップリングモードに帰属する。これらの振動モードにおける振動方向は、分子鎖に対して平行である。一方で、840cm-1付近のラマンバンドの振動方向は分子鎖に対して垂直である。
[0065]
このため、ラマン配向パラメータを、下記式(2)で算出することができる。ラマン配向パラメータは、複合多孔質中空糸膜の長手方向への配向が高いほど大きな値となり、無配向時には1、短手方向への配向が高いと1よりも小さな値を示す。
ラマン配向パラメータ=(I1270平行/I840平行)/(I1270垂直/I840垂直) ・・・(2)
[0066]
式(2)において、
I1270平行:平行条件時の1270cm-1のラマンバンドの強度
I1270垂直:垂直条件時の1270cm-1のラマンバンドの強度
I840平行:平行条件時の840cm-1のラマンバンドの強度
I840垂直:垂直条件時の840cm-1のラマンバンドの強度
である。
平行条件:複合多孔質中空糸膜の長手方向と偏光方向が平行
垂直条件:複合多孔質中空糸膜の長手方向と偏光方向が直交
である。」(下線は、当審で付与した。)

なる記載によっても裏付けられるように、周知技術である。

上記説示のとおり、本願出願時において、高分子の配向解析を偏光ラマン分光で行うことが周知であったことを踏まえれば、引用発明におけるポリマーの結晶性の分析について、上記周知技術1を適用して偏光ラマン分光測定を行うようにすることは、主張1・2を考慮してもなお、当業者にとって容易であったといえる。

(3)主張3・4について

該各主張は、本願や上記で挙げた引用文献とは異なる他の文献(論文)の記述内容についての、仮定に基づく主張であり、研究やその論文において分析対象のどのような性質を調べるかは任意になされるべきものであるから、上記1の容易想到性の判断に関係も影響もしない。

(4)主張5・6について

ア(ア)上記1(1)ア(ウ)で説示したとおり、構成Cの「前記光学窓による光学経路上」とは、少なくとも「示差走査熱量測定の試料設置部にレーザ光を導入するための光学窓を有」する、「レーザ光発信源」と「試料」との間の光学系(からなる光学経路)内の任意の位置を指すものと解され、さらには、「試料」と「偏光ラマン分光測定装置」との間の光学系(光学経路)内の任意の位置をも指すと解される。

そうすると、主張5・6の、加熱炉の熱により偏光板が変質することがない旨(主張5)、及び、DSCのセルは、光学窓の石英ガラスにより隔てられており、偏光板1と加熱炉の間には光学要素や、集光レーザーがあり、集光レーザーと石英ガラスとは密接していない旨(主張6)の主張は何れも、本願発明における偏光板の設置位置に関する特定事項に基づかない根拠を欠く主張であり、採用することはできない。

(イ)また、、上記1(2)イで説示した、引用発明及び周知技術1に基づく容易想到な構成は、第1光ファイバ束133とレーザ励起源132との間及び第2光ファイバ束135と分光器134との間の光路位置に偏光板を設ける態様を含むものであり、該光路位置は、加熱される「示差走査熱量計(DSC)120」から、第1及び第2の光ファイバ束133・135を含むファイバ光学サブシステムを介して遠く離れた位置であるから、前記容易想到な構成は、主張5・6で指摘される偏光板への加熱炉の熱の影響を受けない態様を少なくとも含む。よって、このことからも、主張5・6はあたらず、採用することができない。

(ウ)当初明細書等には、偏光板の設置位置や熱変質という課題の存在やその解決手段、本願発明によって前記課題が解決される旨の作用効果について記載がない。また、前記主張の作用効果が前提とする構成を本願発明が備えないことは上記(ア)で説示したとおりであるから、該作用効果が自明のものであるともいえないし、その前提も欠くものである。

(エ)上記(ア)~(ウ)のとおりであるから、主張5・6は失当であり、採用することができない。

イ 上記アのとおり、主張5・6は採用できないものであるが、仮に構成Cの「前記光学窓による光学経路上」を、上記(1)イの仮の解釈のように限定的に解した場合は、上記1(2)ウに説示したように、引用発明から容易想到な構成のうち、偏光板の取り付け位置を光路位置Aとする態様が相当することとなる。そこで、当該態様において偏光板が受ける熱について、念のため、以下に検討する。

構成abによれば、光路位置Aは、「レンズ145」と「遠位端414」の間となり、加熱部位である「試料皿176」からは、「蓋178」「又は透明な窓」、「窓195」、「窓195とレンズ145との間」の「空間」、「レンズ145」を隔てた位置となるので、加熱部位からの熱を直接受ける位置であるとはいえない。また、光路位置Aに偏光板を設ける必要があり、加熱部位からの熱に懸念があるのであれば、前記のとおり光路位置Aは加熱部位から複数の光学要素および空間を介し離隔しているのだから、耐熱性のある偏光板の選択(少なくとも200℃程度の耐熱性を有する偏光板は周知慣用である)や、適宜の放熱機構の採用などにより前記懸念を解決することが可能であることは当業者であれば技術常識に照らし容易に想到しうることであるといえるから、主張5・6のように、引用発明及び周知技術1に基づく本願発明の容易想到性を覆すほどの阻害要因にはあたらない。

(5)以上、(1)~(4)のとおりであるから、審判請求人の主張は、採用できない。

第7 むすび

以上のとおり、本願発明は、引用発明及び引用文献2・3の記載に裏付けられる周知技術1に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。

したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2023-007738

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