商標拒絶査定不服審判
2023-007737
コガオゾーケービキョーセー、コガオゾーケービ、ゾーケービキョーセー
- 審判番号
- 2023-007737
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-122988
- 請求日
- 2023年05月12日
- 審決日
- 2023年10月19日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】森 由季乃
- 【請求人代理人】百武 幸子
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .16 -Z (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-122988拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和4年10月13日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年12月5日付け:拒絶理由通知書
令和5年1月10日受付:意見書
令和5年3月7日付け:拒絶査定
令和5年5月12日付け:審判請求書
令和5年8月3日付け:審尋
令和5年8月24日受付:意見書
第2 本願商標
本願商標は、「小顔造形美矯正」の文字を標準文字で表してなり、第44類「美容,エステティックサロンにおける美容,エステティックサロンに関する情報提供,エステティック又は美容に関するカウンセリング,エステティック美容に関する指導及び助言,マッサージ,カイロプラクティック,指圧,整体,スキンケア美容」を指定役務として登録出願されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は「小顔造形美矯正」の文字を標準文字で表してなるところ、その指定役務を扱う業界において、「小顔造形」及び「小顔美矯正」の文字が、小顔にする効果の期待できる施術ほどの意味合いで普通に用いられているから、本願商標は、全体として「小顔にする効果の期待できる施術」ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものといえる。そうすると、本願商標は、これを、その指定役務に使用した場合には、取引者、需要者は「小顔にする効果の期待できる施術に関する役務」であることを認識するにとどまるから、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審においてした審尋(要旨)
当審において、本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性について、請求人に対し、審尋で、別掲の証拠を示すとともに、当審における合議体の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
第5 審尋に対する請求人の回答
請求人は、上記第4の審尋に対して、上記第1の当審における意見書において、要旨、以下のように主張した。
1 審尋における証拠には「小顔造形美矯正」の使用例は存在しておらず、当該文字は、本願指定役務を扱う業界において、役務の質等を表すものとして、取引上、一般に使用されている事実は請求人の使用以外には見当たらない。
2 本願商標は、外観上と称呼上において、一体不可分に認識される構成であることから、これに接する取引者、需要者が、「小顔」、「造形」、「美」、「矯正」の各文字に分解し、各文字の意味を把握した上で、再びこれらの意味を結びつけて、本願商標の意味を把握することは、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、極めて不自然であり非効率である。
そうすると、本願商標は、構成文字全体として判断するのが妥当であり、特定の意味を認識されるものではなく、自他役務の識別標識としての機能を有するものである。
3 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではない。
第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第6号について
商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」ものであるところ(同法第1条)、商標の本質は、自己の業務に係る商品又は役務と識別するための標識として機能することにあり、この自他商品又は役務の識別標識としての機能から、出所表示機能、品質保証機能及び広告宣伝機能等が生じるものである。同法3条1項6号が、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」を商標登録の要件を欠くと規定するのは、同項1号ないし5号に例示されるような、識別力のない商標は、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、自他商品・役務の識別力を欠くために、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解される(平成21年(行ケ)第10270号、平成22年1月27日知財高裁判決)。
2 商標法第3条第1項第6号の該当性について
本願商標は「小顔造形美矯正」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「小顔」の文字は「顔が小さいこと。また、化粧などで小さく見えるようにした顔。)の意味を、「造形」の文字は「形体をこしらえること。」の意味を、「美」の文字は「うつくしいこと。うつくしさ。」の意味を、「矯正」の文字は「欠点をなおし、正しくすること。」の意味をそれぞれ有するものであり(「広辞苑 第七版」岩波書店)、我が国において、いずれも広く一般的に親しまれている平易な語である。
そして、別掲のとおり、本願の指定役務に係る美容業界において、本願商標の構成中の文字や、それらのいくつかを組み合わせた文字が、美容やマッサージ等に係る施術のメニュー名やその説明等において、提供する役務(施術)の特徴や、その役務(施術)の提供によって期待できる効果などを示す際に使用されていることがうかがえる。
このような実情を踏まえると、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、全体として、「小顔にする効果が期待できる施術の一種」程度を容易に認識、理解させるものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する需要者等に、例えば、「小顔にする効果が期待できる施術」に関する役務であることを理解させるにとどまり、需要者等に、当該役務に関心を持たせるための宣伝広告を表示したものと認識されるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、これに接する需要者等は、単に、提供する役務の質、特徴、特性や優位性を表す語を羅列したにすぎないものと理解するにとどまるものであって、その他、本願商標の構成中に、自他役務の識別標識と認識し得る構成要素を有さないことから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用されるものであって、自他役務の識別力を欠くため、商標としての機能を果たし得ないものである。
したがって、本願商標は、その指定役務との関係では、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標というのが相当であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
3 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標を構成する「小顔造形美矯正」の文字が、辞書に載録されていないこと、外観上と称呼上、一体不可分に認識されること、請求人以外によって使用されていないこと等から、本願商標は、構成文字全体として判断するのが妥当であり、全体から直ちに特定の意味合いが生じるものではなく、自他役務の識別標識としての機能を有する旨主張する。
しかしながら、上記2のとおり、本願商標の構成中の「小顔」等の各文字は、我が国において、いずれも広く一般的に親しまれている平易な語であるし、本願の指定役務に係る美容業界において、別掲のとおり、構成中の文字や、それらのいくつかを組み合わせた文字が、美容やマッサージ等に係る施術のメニュー名やその説明等において、提供する役務(施術)の特徴や、その役務(施術)の提供によって期待できる効果などを示す際に使用されている実情が認められることを踏まえると、本願商標は、たとえ、請求人以外の者によって、その構成文字全体が使用されていないものであって、全体から直ちに特定の意味合いが生じるものではないとしても、これに接する需要者等に「小顔にする効果が期待できる施術の一種」程度を容易に認識、理解されるにすぎないものであって、自他役務の識別力を欠くため、商標としての機能を果たし得ないものというべきである。
(2)請求人は、「小顔」の文字を構成中に含む商標に係る他の登録例があることを述べ、本願商標もそれらと同様に登録されるべきである旨を主張する。
しかしながら、それらの登録例は、商標の構成文字及び取引の実情において本願とは事案を異にするものであり、また、登録出願に係る商標が自他役務の識別標識として機能しうるか否かは、当該登録出願の査定時又は審決時において、個別具体的に判断されるべきものであって、本願商標についての判断は、上記2のとおりであるから、請求人が挙げる登録例をもって本件判断が左右されるものではない。
(3)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
4 むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-007737