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商標拒絶査定不服審判

2023-007554

ケアビューティスト

審判番号
2023-007554
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-045674
請求日
2023年05月10日
審決日
2023年11月28日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ミライプロジェクト
  • 【請求人代理人】家入 健
  • 【請求人代理人】東谷 幸浩
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .13 -WY (W41) / T18 .272-WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-45674拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標 本願商標は、「ケアビューティスト」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、令和4年4月19日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年9月6日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月22日に意見書が提出されたが、同5年2月17日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年5月10日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「ケアビューティスト」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標に係る指定役務の分野においては、高齢者へエステやメイクといったケアを行う美容福祉サービスを提供する職業を「ケアビューティスト」と称している実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「高齢者へエステやメイクといったケアを行う美容福祉サービスを提供する職業に関する役務」であることを認識するにとどまるといえ、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応しない役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「ケアビューティスト」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ケア」の文字は、「介護。世話。手入れ。」等の意味(広辞苑第7版)を有する語であり、「ビューティスト」の文字は、辞書等に載録のない造語である。 一方、英語の接尾語である「ist」が、「~する人」「~を奉ずる人」「~主義者」「~家」の意味(研究社新英和中辞典)であること、また、「scientist」(サイエンティスト)(自然科学者)、「artist」(アーティスト)(芸術家)、「therapist」(療法士)(セラピスト)のような親しまれた言葉があることからの連想で、当該「ビューティスト」の文字が、「ビューティー(beauty)(美)」と「イスト(ist)」を結合させた造語であり、「美に関することをする人」ほどの意味合いを想像させることはあり得る。 そうすると、本願商標の全体の文字からは、「介護。世話。手入れ。」と「美に関することをする人」という漠然としたイメージが生じるものといえる。 そして、当審における職権調査によれば、「ビューティスト」の語が、化粧品の名称や、エステサロンの名称、美容学校の名称に使用されていたり、美容家、美にこだわりを持つ芸能人を称して使用されている実情が認められるが、これらが共通した特定の意味合いで使用されているものとは認められない。また、「ケアビューティスト」の語が、高齢者施設に赴いて、高齢者に対して、エステ、ネイル、メイクなどを提供する者を称して使用されている例が認められるが、確認し得る限り、請求人が運営するスクールで「ケアビューティスト」という名称の資格を得た卒業生たちが名乗っているものであり、高齢者施設に赴いて、高齢者に対して、エステ、ネイル、メイク等を提供する職業を一般的に「ケアビューティスト」と称している実情があるとは認められない。 以上を総合すると、本願商標は、その構成中の「ビューティスト」が造語であり、全体として漠然とした意味合いを想像させることがあり得るものの、取引の実情を参照しても、「ビューティスト」の語及び「ケアビューティスト」の語のいずれも、役務の質を表すものとして用いられている実情も認められないから、本願商標の構成と取引の実情を考慮しても、本願商標が、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」との関係で、役務の質を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるとはいえず、指定役務の取引者、需要者によって、役務の質を表示したものと一般に認識されるともいえない。 そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、役務の質の誤認を生じるおそれがある商標であるともいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-007554

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