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商標拒絶査定不服審判

2023-007240

サプリショホーセン、ショホーセン

審判番号
2023-007240
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-014425
請求日
2023年05月02日
審決日
2023年12月26日
公報発行日
2024年07月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社グリーンメディック
  • 【請求人代理人】植田 吉伸
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .16 -Z (W093544)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 14425拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年2月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 7月11日付け:拒絶理由通知書 令和4年10月21日 :意見書の提出 令和5年 2月 1日付け:拒絶査定 令和5年 5月 2日 :審判請求書の提出 令和5年 7月11日 :上申書の提出 令和5年 9月14日付け:審尋 令和5年10月30日 :回答書 2 本願商標 本願商標は、「サプリ処方箋」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「サプリ処方箋」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中の「サプリ」の文字は「サプリメント。栄養補助食品。」、「処方箋」の文字は「医師が患者に与えるべき薬物の種類・量・服用法などを記した書類。これによって薬剤師が調製する。薬箋。比喩的にも使う。」の意味を有する語であり、また、医院・薬局等において、患者に最適なサプリメントを提案し、また、独自で効果的なサプリメントを調製して販売することが行われている実情がある。 さらに、これに加えて、患者に与えるべきサプリメントについて医師が記した書類を「サプリメント処方箋」と称している事実が認められる。 そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「サプリメントの処方(処方箋)に関する役務」であるといった指定役務の特性や特徴を簡潔に表示する語と認識させるにとどまるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務にかかる役務であることを認識することができないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、令和5年9月14日付け審尋により、別掲1に掲げる事実を提示した上で、本願商標が、その指定商品及び指定役務中、別掲2に記載の指定役務との関係において、商標法第3条第1項第6号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の意見(要旨) 請求人は、上記4の審尋に対し、令和5年10月30日に回答書を提出し、要旨以下(1)及び(2)のとおりの意見を述べた。 (1)「処方箋」は医薬品に関する書類であり、「処方」の語も通常は医薬品に対して使用する言葉であって、いずれも健康食品の一種であるサプリメントに関するものではないため、「サプリメントの処方箋」という言葉が使用されている事例や、「サプリメントを処方する」というような表現事例があるとしても、本願商標は、役務の特徴等を直接的に表示しているものとは言えず、それを間接的に表示したものに過ぎない。 (2)過去の審判例及び商標登録例からすれば、本願商標も登録を認められるべきである。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、「サプリ処方箋」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「サプリメントの略。」を意味する「サプリ」の語と、「医師が患者に与えるべき薬物の種類・量・服用法などを記した書類。」を意味し、一般に「比喩的にも使う。」ものである「処方箋」の語(出典はいずれも「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)とを結合してなるものと、容易に看取できるものであるから、全体として「サプリメントの処方箋」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。 そして、原審提示の情報や、別掲1の情報にあるように、医療や健康管理に関する分野、又は、サプリメントを取り扱う分野においては、病院や薬局などを中心に、個人に最適なサプリメントを提案し、また、それを販売するといったことが広く行われており、そのような行為を「サプリを処方」「サプリメントを(の)処方」と表現している事実が認められるほか、「サプリメント処方箋」や「サプリメントの処方箋」と称する書面を提供する事例も複数見受けられる。 そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務中、別掲2の役務に使用したときは、それに接する需要者において、それが上述のごとき「サプリメントの処方(処方箋)」に関する役務であることを表現するための語句であると理解、認識されるにとどまり、自他役務の識別標識としては認識されないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、「処方箋」は医薬品に関する書類であり、「処方」の語も通常は医薬品に対して使用する言葉であって、いずれも健康食品の一種であるサプリメントに関するものではないため、本願商標は、役務の特徴等を直接的に表示しているものではなく、また、「サプリ処方箋」という言葉が一般に広く使用されている状況もない旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、「処方箋」の語は、一般に「比喩的にも使う。」ものである上、医療や健康管理に関する分野、又は、サプリメントを取り扱う分野において、「サプリを処方」「サプリメントを(の)処方」という表現事例や、「サプリメント(の)処方箋」と称する書面を提供する事例が複数見受けられることからすれば、本願商標をその指定商品及び指定役務中、別掲2の役務に使用したときは、それに接する需要者において、それが上述の事例のごとき「サプリメントの処方(処方箋)」に関する役務であることを表現するための語句であると理解、認識されるにとどまり、自他役務の識別標識としては認識されないものというのが相当である。 イ 請求人は、過去の審判例及び商標登録例からすれば、本願商標も登録を認められるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた審決例や登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の審決例や登録例が存在することをもって、本件判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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