商標拒絶査定不服審判
2023-007234
ライフスタイリスト
- 審判番号
- 2023-007234
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-034781
- 請求日
- 2023年05月01日
- 審決日
- 2024年10月09日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】武部 麻里
- 【請求人代理人】森田 拓生
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .16 -WY (W16182024273541434445)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第2項、商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-34781拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年3月26日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年8月25日付け:拒絶理由通知書
令和5年1月25日付け:拒絶査定
令和5年5月1日:審判請求書の提出
令和5年5月16日:手続補正書の提出
令和6年6月6日付け:審尋
令和6年7月22日:回答書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第27類、第35類、第41類、第43類、第44類及び第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務は、上記1の手続補正書により、最終的に、第16類、第18類、第20類、第24類、第27類、第35類、第41類、第43類、第44類及び第45類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第2項について
本願商標の指定商品及び指定役務は、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとは認められない商品及び役務を包含している。
したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、「Lifestylist」及び「ライフスタイリスト」の文字を上下2段に横書きで表してなるところ、上段の「Lifestylist」は、下段の「ライフスタイリスト」を英語で表記したものと認められ、「ライフスタイリスト」の文字は、「生活に関する提案を行う人」ほどの意味合いで使用されている。また、職業・肩書等の一種を表す語として「ライフスタイリスト」の文字が使用されている実情が認められる。そうとすると、本願商標をその指定商品・役務に使用しても、これに接する需要者は、単に職業・肩書等の一種を表す語句として理解し、そうした職業・肩書等を持つ者に関連する商品・役務であることを認識するにとどまるというのが相当である。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものというのが相当であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第6条第2項について
本願は、その指定商品及び指定役務について、上記2のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、別掲1のとおり、「Lifestylist」の文字を上段に横書きし、下段右方に「ライフスタイリスト」の文字を小さく横書きしてなるところ、その構成中、「Life(ライフ)」の文字が「生活。」(出典:株式会社小学館 デジタル大辞泉)の意味を有し、「stylist(スタイリスト)」の文字が「デザインの方向づけをしたり、デザインをアレンジして商品ラインを具体化したりする人。」(前掲書)の意味を有する語であるとしても、これらの文字をそれぞれ結合してなる本願商標が、原審説示の如き意味合いを特定して看取し得るものとはいい難く、取引者、需要者をして、一連一体の造語よりなるものと理解、認識されるものというのが相当である。
また、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「Lifestylist」及び「ライフスタイリスト」の文字が、商品の品質又は役務の質、提供者等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。
そうとすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当しない。
(3)まとめ
上記(1)のとおり、本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の理由は、解消した。
また、上記(2)のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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