商標拒絶査定不服審判
2023-006445
オーソモレキュラーダイエット、オーソモレキュラー
- 審判番号
- 2023-006445
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-089103
- 請求日
- 2023年04月19日
- 審決日
- 2024年07月01日
- 公報発行日
- 2024年09月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】一般社団法人分子整合栄養医学普及協会
- 【請求人代理人】中山 俊彦
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .13 -Z (W4144)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、特許法第150条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-89103拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年8月1日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年10月20日付け:拒絶理由通知書
令和4年11月30日受付:意見書
令和5年 3月23日付け:拒絶査定
令和5年 4月19日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「オーソモレキュラーダイエット」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第44類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「オーソモレキュラーダイエット」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「オーソモレキュラー」の文字は、「分子濃度調整論の:自然食品,特にビタミン類の摂取量を加減して病気を治療する」の意味を有する「orthomolecular」の表音を片仮名で表記したものと認識され、「ダイエット」の文字は、「美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること。」の意味を有する語として知られている。また、本願商標の指定役務と関係の深い分野において、「オーソモレキュラー」と称される「栄養素の摂取量を加減する療法」によるダイエットの指導や相談といった役務が提供されている実情がある。
以上を踏まえると、本願商標は「栄養素の摂取量を加減して行うダイエット」ほどの意味合いを認識させる。
そうすると、本願商標を「栄養・食事に関する知識の教授」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「栄養素の摂取量を加減して行うダイエット」に係る役務であることを認識するにすぎないから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「栄養素の摂取量を加減して行うダイエット」に係る役務以外の「栄養・食事に関する知識の教授」等に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審による証拠調べ通知
当審において、本願商標「オーソモレキュラーダイエット」が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲2及び別掲3に掲げる事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。
5 上記通知に対する請求人の意見の要旨
(1)本願商標において、「オーソモレキュラー」と「ダイエット」とで分離すること自体が不自然かつ不適切であり、「オーソモレキュラーダイエット」は全体として一体不可分の商標である。また、オーソモレキュラー(個人の体質に合わせて栄養素を取り入れる栄養療法)を取り入れてダイエットや減量に関する役務が提供されている実情があるものの、それらにおいて、「オーソモレキュラーダイエット」の語は使用されていない。
(2)本願商標は、審判請求人の商標として出所識別性が機能するに至っている。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「オーソモレキュラーダイエット」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「オーソモレキュラー」の文字は「自然食品,特にビタミン類の摂取量を加減して病気を治療する」の意味を有する「orthomolecular」(ランダムハウス英和大辞典第2版小学館)の語の表音を片仮名で表記したものであり、「ダイエット」の文字は「美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること。」の意味を有する語(広辞苑第7版岩波書店)である。
そして、本願指定役務を取り扱う業界において、別掲2のとおり、個人の体質に合わせて栄養素を取り入れる栄養療法(若しくはその略語)を「オーソモレキュラー」と称している実情があり、また、別掲3のとおり、オーソモレキュラー(個人の体質に合わせて栄養素を取り入れる栄養療法)を取り入れてダイエットや減量に関する役務が提供されている実情がある。
そうすると、本願商標は、構成文字全体として「オーソモレキュラー(個人の体質に合わせて栄養素を取り入れる栄養療法)を取り入れたダイエット」程度の意味合いを容易に認識させるものである。
してみれば、本願商標をその指定役務中、例えば「ダイエット及び栄養摂取計画の実行に関する助言又は相談,ダイエットに関する指導・助言・情報の提供」等に使用しても、これに接する需要者は、「オーソモレキュラー(個人の体質に合わせて栄養素を取り入れる栄養療法)を取り入れたダイエット」程の意味合いの、ダイエットの手法を表したものと認識するにとどまり、単に役務の質(内容、手法)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標は全体として一体不可分の商標であり、オーソモレキュラー(個人の体質に合わせて栄養素を取り入れる栄養療法)を取り入れてダイエットや減量に関する役務が提供されている実情があるものの、それらにおいて、「オーソモレキュラーダイエット」の語は使用されていない旨、また、本願商標は請求人の商標として出所識別性が機能するに至っている旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、本願指定役務を取り扱う業界において、個人の体質に合わせて栄養素を取り入れる栄養療法(若しくはその略語)を「オーソモレキュラー」と称している実情があり、また、オーソモレキュラー(個人の体質に合わせて栄養素を取り入れる栄養療法)を取り入れてダイエットや減量に関する役務が提供されている実情があることを踏まえると、「オーソモレキュラーダイエット」の文字の請求人による使用や、それと関連する書籍の存否にかかわらず、本願商標は、それに接する需要者をして、構成全体として「オーソモレキュラー(個人の体質に合わせて栄養素を取り入れる栄養療法)を取り入れたダイエット」程度の意味合いを容易に認識させる。
そうすると、本願商標をその指定役務中、例えば「ダイエット及び栄養摂取計画の実行に関する助言又は相談,ダイエットに関する指導・助言・情報の提供」等に使用しても、これに接する需要者は、上記意味合いの、ダイエットの手法の一つを表したものと認識するにとどまる。
したがって、請求人の主張は、採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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