特許拒絶査定不服審判
2023-006265
画像中の物体の視覚化および特徴づけのためのシステムおよび方法
- 審判番号
- 2023-006265
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-506808
- 請求日
- 2023年04月17日
- 審決日
- 2024年11月06日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】イマーゴ・システムズ,インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】松尾 淳一
- 【請求人代理人】中村 彰吾
- 審判長/審判官
- 審判長 樋口 宗彦
- 審判官 伊藤 幸仙
- 審判官 萩田 裕介
- 分類
- P18 .4 -WZF(A61B) / P18 .121-WZF(A61B) / P18 .537-WZF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-506808「画像中の物体の視覚化および特徴づけのためのシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年2月14日国際公開、WO2019/032558、令和2年11月19日国内公表、特表2020-533039〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)8月7日(優先権主張外国庁受理 2017年8月7日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし40に係る発明は、令和5年4月17日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし40に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年3月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-006265