商標拒絶査定不服審判
2023-006147
ダークパターンキョーカイ、ダークパターン
- 審判番号
- 2023-006147
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-052431
- 請求日
- 2023年04月14日
- 審決日
- 2024年07月03日
- 公報発行日
- 2024年09月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社オレコン
- 【請求人代理人】植村 貴昭
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .22 -Z (W3541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項7号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第7号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-52431拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年5月10日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年11月11日付け:拒絶理由通知書
令和4年11月25日:意見書の提出
令和5年1月19日付け:拒絶査定
令和5年4月14日:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ダークパターン協会」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「ダークパターン協会」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ダークパターン」の文字は「ウェブサイトの表記やデザインによって消費者を不利な決定に誘導するもの」を意味する語として認識されている実情がある。そして、諸外国や我が国でもこの「ダークパターン」については、消費者等に不利益を与えることから消費者団体が批判し、これを規制する措置がとられている実情がある。そうすると、このようなものを商標として登録・使用することは、商取引の秩序を害するおそれがあり、社会的妥当性を欠くので穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第7号該当性について
商標法第4条第1項第7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標」には、商標の構成自体が、きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合及び商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合が含まれ、さらに、他の法律によって、その使用等が禁止されている商標も含むと解されているものである。
そして、本願商標は、前記2のとおり「ダークパターン協会」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ダークパターン」の文字は、「企業のウェブサイトやECサイトなどで、利用者に意識されることなく、企業側に有利な選択や行動につながるようデザインされたユーザーインターフェースの総称。」(出典:株式会社小学館「デジタル大辞泉」)を意味する語であり、別掲2のとおり、消費者を不利な決定に誘導するものとして、我が国において大きな社会問題となっており、日本政府としても当該問題への規制や対策を行っている実情がある。
そうとすると、「企業のウェブサイトやECサイトなどで、利用者に意識されることなく、企業側に有利な選択や行動につながるようデザインされたユーザーインターフェースの総称。」を容易に看取する「ダークパターン」を認識させる本願商標を、その指定役務に商標として使用することは、これに接する取引者・需要者に不穏かつ不快な印象を与え、社会の一般的道徳観念に反するから、本願商標は、その構成自体公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標は「ダークパターン推進協会」とか、「ダークパターンで消費者詐欺方法教えます」というようなダークパターンを世に広めたり、推進したり、擁護したりというような言葉があるわけではなく、むしろ請求人はダークパターンをなくすための協会を作って活動している旨主張している。
しかしながら、たとえ請求人がダークパターンをなくすための協会を作って活動するとしても、本願商標に接する取引者、需要者が、そのような実情を直ちに理解するとはいい難く、上記(1)のとおり、本願商標は、我が国において社会問題化している「ダークパターン」を容易に看取させるものであり、取引者・需要者に不穏かつ不快な印象を与え、社会の一般的道徳観念に反するものであるから、請求人のその主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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