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商標拒絶査定不服審判

2023-005989

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審判番号
2023-005989
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-074637
請求日
2023年04月12日
審決日
2024年05月07日
公報発行日
2024年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】脱炭素化支援株式会社
  • 【請求人代理人】五味 和泰
  • 【請求人代理人】淡路 里美
  • 【請求人代理人】浜崎 晃
  • 【請求人代理人】松下 智子
  • 【請求人代理人】本多 浩司
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .22 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項7号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 74637拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「CO2モニター普及協会」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和4年6月28日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年11月11日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月22日受付の意見書が提出されたが、同5年1月5日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同年4月12日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「CO2モニター普及協会」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「CO2モニター」の文字は、「二酸化炭素濃度測定器」の意味を、「普及」の文字は、「広く行き渡ること。また、行き渡らせること。」の意味を、「協会」の文字は、「ある目的のため会員の協力で設立・運営される会。」の意味を表す語として一般に使用されていることから、本願商標は、全体として「二酸化炭素濃度測定器を普及させるために運営される会」ほどの意味合いを容易に理解させる。そして、新型コロナウイルス感染症対策として、国が、二酸化炭素濃度測定器を選定する際に最低限要求される仕様等の基準を定めるガイドラインを策定し、地方公共団体が、飲食店などにおける二酸化炭素濃度測定器の普及を促すために補助金の支給を行っている実情が見受けられる。そうすると、「二酸化炭素濃度測定器を普及させるために運営される会」ほどの意味合いを理解させる本願商標を、出願人の商標として登録し、その指定商品について独占的な使用を認めることは、出願人が国又は地方公共団体と関連する組織又は団体であるとの誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商取引の秩序を害し、社会公共の利益に反するおそれがある商標というべきものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「CO2モニター普及協会」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「CO2モニター」の文字は、原審説示のとおり、「二酸化炭素濃度測定器」ほどの意味合いを理解させ、また、「普及」の文字は、「広く一般に行きわたること、また、行きわたらせること。」を、「協会」の文字は、「ある目的のため会員が協力して設立・維持する会。」(いずれも「広辞苑 第七版」発行者:株式会社岩波書店)を意味する語として一般に使用されていることから、本願商標は、構成全体として「二酸化炭素濃度測定器を普及させるために運営される会」ほどの意味合いを理解させる。 しかしながら、新型コロナウイルス感染症対策として、国が、二酸化炭素濃度測定器を選定する際に最低限要求される仕様等の基準を定めるガイドラインを策定し、地方公共団体が、飲食店などにおける二酸化炭素濃度測定器の普及を促すために補助金の支給を行っている実情が見受けられるとしても、本願商標の構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような構成でないことは明らかである。 また、当審において職権をもって調査するも、「CO2モニター普及協会」の文字が、国又は地方公共団体と関連する組織又は団体であると誤認を生ずるおそれがあるような事情は見いだせず、かつ、「CO2モニター普及協会」と同一又は類似する名称の国又は地方公共団体と関連する組織又は団体が存在する事実や、本願商標と同一又は類似する名称が法令によって使用を規制されている事実も見いだせなかった。 さらに、本願商標は、その登録出願の経緯等に照らして著しく社会的相当性を欠くものがあるとも認められないから、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品について使用することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものではない。 加えて、本願商標は、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反するものでもない。 以上からすると、本願商標は、これを請求人の商標として、その指定商品について独占的な使用を認めることが、出願人が国又は地方公共団体と関連する組織又は団体であるとの誤認を生じさせ、商取引の秩序を害し、社会公共の利益に反するおそれがあるものとはいえない。 したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標に該当するとはいえないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-005989

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