審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2023-005754

ジャパンブランドファン、ジャパンブランド、ブランドファン、ファン、エフユウエヌ

審判番号
2023-005754
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-132125
請求日
2023年04月10日
審決日
2024年08月08日
公報発行日
2024年11月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社SAVE FUN
  • 【請求人代理人】鶴若 俊雄
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .21 -Z (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-132125拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和3年10月22日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年3月28日付け:拒絶理由通知書 令和4年7月22日:意見書の提出 令和5年1月5日付け:拒絶査定 令和5年4月10日:審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は、「JAPAN-BRAND FUN」の文字及び記号を標準文字で表してなり、第35類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、その構成中に「JAPAN-BRAND」の文字を含んでなるところ、「JAPAN BRAND」とは、「中小企業庁が地域の産品をブランド化し海外の市場を生み出していくために、その育成支援を実施している事業の名称」として使用しているものであって、本願商標構成中の「JAPAN-BRAND」の構成部分は、これに類する表示であって相紛らわしく、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章と同一又は類似するものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第6号の趣旨 商標法第4条第1項第6号は、同号に掲げる標章を一私人に独占させることは、同号所定の団体の信用や権威を損ない、国際信義に反することから、これを不登録事由としたものと解される(知財高裁平成29年(行ケ)第10208号、平成30年4月11日判決言渡)。 2 本願商標の商標法第4条第1項第6号該当性について (1)「JAPAN BRAND」の文字が「公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章で著名」であることについて 「JAPAN BRAND」(「BRAND」を片仮名で表記したものも含む。)の文字は、別掲2のとおり、経済産業省中小企業庁において、世界に通用するブランド力の確立を目指す取組を支援し、地域中小企業が海外販路の拡大を図るとともに、地域経済の活性化及び地域中小企業の振興に寄与することを目的とした補助事業等の総称として2004年から使用されているものであり、かつ、公益事業の名称を表示する語として、多数の新聞記事及びインターネット情報等に継続的に取り上げられ、広く情報発信されてきたものである。 また、経済産業省中小企業庁は、当該補助事業等を実施するにあたり、別掲3のとおり、補助事業等で対象事業者に使用されているロゴマークを作成しており、当該「JAPAN BRAND」のロゴマークについて、「JAPAN BRAND」のブランド要素による統一感のある訴求によって、地域の中小企業をはじめ、消費者や市場、さらには広く社会に向けての情報発信力を高めることを目指し、「JAPAN BRANDロゴマーク等使用規約」を規定し、「JAPAN BRAND」のブランドロゴマーク等を使用するに際して、遵守すべき事項をまとめている。 そうすると、「JAPAN BRAND」の文字は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であり、かつ、一般に広く知られている著名な標章と判断するのが相当である。 (2)本願商標と「JAPAN BRAND」の標章(以下「引用標章」という場合がある。)の類否について ア 本願商標の構成について 本願商標は、「JAPAN-BRAND FUN」の文字及び記号を標準文字で表してなるところ、冒頭からの「JAPAN-BRAND」の部分は、経済産業省中小企業庁が、補助事業等で対象事業者に使用されている「JAPAN BRAND」とその文字部分において文字構成を同じくするものであるから、当該部分は、看者に対して強く支配的な印象を与えるものといえる。 そうすると、本願商標の構成中、「JAPAN-BRAND」の部分が、強く支配的な印象を与えるといえるから、これを要部として抽出し、当該構成部分のみを引用標章と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 イ 本願商標と引用標章の類否について 本願商標の要部である「JAPAN-BRAND」の文字と引用標章とを対比すると、「-(ハイフン)」の有無はありつつも、いずれも「JAPAN BRAND」の文字からなる点で外観が類似であり、また、「ジャパンブランド」の称呼が生じる点で、称呼が同一である。さらに、本願商標の要部及び引用標章は、ともに「経済産業省中小企業庁において、世界に通用するブランド力の確立を目指す取組を支援し、地域中小企業が海外販路の拡大を図るとともに、地域経済の活性化及び地域中小企業の振興に寄与することを目的とした補助事業等の総称」の観念が生じることから、観念が同一である。 したがって、本願商標と引用標章は類似するというべきである。 (3)小括 以上によれば、本願商標は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名な「JAPAN BRAND」と類似の商標である。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。 3 請求人の主張について 請求人は、本願商標「JAPAN―BRAND FUN」は、欧文字を横一連に標準文字で書したものであるが、「JAPAN―BRAND」の文字及び記号部分と「FUN」の文字部分を結合したものであると容易に理解することができ、この「JAPAN―BRAND」の文字及び記号部分は、「日本の商標」の意味合いであり、「Japan Brand」もしくは「Japan Brandと他の語との結合」した構成で一般に使用されているところから、識別力が極めて弱い部分であり要部として認定するのは不当である旨主張する。 しかしながら、前記2のとおり、「JAPAN BRAND」の文字は、経済産業省中小企業庁において、世界に通用するブランド力の確立を目指す取組を支援し、地域中小企業が海外販路の拡大を図るとともに、地域経済の活性化及び地域中小企業の振興に寄与することを目的とした補助事業等の総称及びそのロゴマークを認識させるものであり、本願商標における「JAPAN-BRAND」の部分は、看者に対して強く支配的な印象を与えるものといえるから、請求人の主張は、採用することができない。 4 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当するから、これを登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-005754

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存