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商標拒絶査定不服審判

2023-005712

ヒハチ、ハイハチ

審判番号
2023-005712
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-039767
請求日
2023年04月08日
審決日
2023年08月18日
公報発行日
2023年11月24日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】有限会社B.BRUTE
  • 【請求人代理人】小川 清
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .03 -X (W11)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法44条商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第44条、商標法第56条第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 39767拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求を却下する。

理由

理 由 本願に対して令和4年12月23日付けで拒絶査定がされ、その査定の謄本は令和5年1月7日に本件審判請求人である出願人の代理人に送達されたことは、郵便物等配達証明書により明らかである。 その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条の規定により査定の謄本の送達があった日から3月以内である令和5年4月7日までにされなければならないところ、本件審判の請求は令和5年4月8日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-005712

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