商標拒絶査定不服審判
2023-005712
ヒハチ、ハイハチ
- 審判番号
- 2023-005712
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-039767
- 請求日
- 2023年04月08日
- 審決日
- 2023年08月18日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】有限会社B.BRUTE
- 【請求人代理人】小川 清
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .03 -X (W11)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第44条、商標法第56条第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 39767拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求を却下する。
理由
理 由
本願に対して令和4年12月23日付けで拒絶査定がされ、その査定の謄本は令和5年1月7日に本件審判請求人である出願人の代理人に送達されたことは、郵便物等配達証明書により明らかである。
その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条の規定により査定の謄本の送達があった日から3月以内である令和5年4月7日までにされなければならないところ、本件審判の請求は令和5年4月8日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-005712