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商標拒絶査定不服審判

2023-005685

エイジイブイリフター、エイジイブイ

審判番号
2023-005685
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-073747
請求日
2023年04月07日
審決日
2024年09月03日
公報発行日
2024年11月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】鈴木製機株式会社
  • 【請求人代理人】鈴木 守
  • 【請求人代理人】加藤 真司
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .13 -Z (W07)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 73747拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和4年6月27日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年11月11日付け:拒絶理由通知書 令和4年11月28日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年 1月 4日付け:拒絶査定 令和5年 4月 7日 :審判請求書の提出 令和6年 6月 4日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「AGVリフター」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第7類「土木機械器具,荷役機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,昇降機,移動式昇降機,荷役用昇降機,搬送用機械,工場・倉庫等屋内で使用する物品搬送用自走式ロボット」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「AGVリフター」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「AGV」の文字は、「無人搬送車」を認識させ、「リフター」の文字は「持ち上げるもの」を意味する「lifter」として知られており、本願の指定商品を取り扱う業界において、「昇降させる機器」について「リフター」の文字が用いられている。そして、本願の指定商品を取り扱う業界において「無人搬送車用のリフター」や、「リフターを搭載した無人搬送車」が一般的に製造・販売されていることからすると、本願商標全体からは、「無人搬送車用リフター」又は「リフターを搭載した無人搬送車」ほどの意味合いが容易に認識されるというのが相当であり、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記商品であることを理解するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識されるというべきである。また、本願商標を、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、令和6年6月4日付けで通知した審尋により、別掲1ないし別掲4のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記4の審尋に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「AGVリフター」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「AGV」の文字は、別掲1のとおり、「無人搬送車」の意味を有する語であり、「リフター」の文字は、別掲2のとおり、指定商品と関連性を有する機械分野において、「荷物の昇降や重量物の運搬に使用する装置」ほどの意味合いで用いられている語である。 そして、別掲3のとおり、本願の指定商品に関する分野において、例えば、「電動リフターとAGVを組み合わせた搬送機」(別掲3(1))、「AGV機能を追加したハンドリフター」(同(2))、「AGVによる自動積み降ろし作業を実行できるフォークリフター」(同(3))、「油圧リフターにより自動的に積み降ろしするAGV」(同(4))、「リフターが付いたAGV」(同(5))のように、AGVとリフターを組み合わせた各種の商品が紹介・販売されている事実が認められる。 さらに、別掲4のとおり、本願の指定商品に関する分野において、AGVが、物流システムや物流運搬に用いられ(別掲4(1))、自動倉庫や作業ロボット等と組み合わせてシステムを構成する事実(同(2))や、搬送に関わるあらゆる作業と連携することができるAGVが求められている事実(同(3))が認められ、また、AGVを活用したシステムとして、AGVとリフターを組み合わせた自動倉庫システム(同(4))や、リフターとAGVを組み合わせた配送システム(同(5))が紹介されている事実も認められる。 そうすると、「AGVリフター」の文字に接する取引者、需要者は、当該文字を「AGV」と「リフター」との組合せと認識し、当該文字が付された商品が「AGVとリフターを組み合わせた商品」であると認識するとみるのが相当である。 加えて、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであることは、明らかである。 してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、「AGVとリフターを組み合わせた商品」であること、すなわち、商品の品質を表示するにすぎないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-005685

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