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特許拒絶査定不服審判

2023-005351

高平坦銅メッキ膜の形成のための電解銅メッキ用有機添加剤及びこれを含む電解銅メッキ液

審判番号
2023-005351
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-124982
請求日
2023年04月04日
審決日
2024年06月28日
公報発行日
2024年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】コリア インスティテュート オブ インダストリアル テクノロジー
  • 【請求人代理人】新保 斉
審判長/審判官
  • 審判長 井上 猛
  • 審判官 佐藤 陽一
  • 審判官 土屋 知久
分類
P18 .536-WYF(C25D) / P18 .537-WYF(C25D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-124982「高平坦銅メッキ膜の形成のための電解銅メッキ用有機添加剤及びこれを含む電解銅メッキ液」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 3月 9日出願公開、特開2022- 37901、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2016年(平成28年)12月 7日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年 3月18日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする特願2018-525726号の一部を、令和 1年12月26日に新たな特許出願とした特願2019-237108号の一部を、令和 3年 7月30日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~11に係る発明は、令和 6年 5月 1日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由のいずれを検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-005351

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