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特許拒絶査定不服審判

2023-005273

空調衣服の服本体及び空調衣服

審判番号
2023-005273
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-108883
請求日
2023年04月03日
審決日
2025年03月25日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社セフト研究所
  • 【請求人代理人】荒船 博司
  • 【請求人代理人】荒船 良男
審判長/審判官
  • 審判長 田口 傑
  • 審判官 葛原 怜士郎
  • 審判官 藤井 眞吾
分類
P18 .121-WYF(A41D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-108883号「空調衣服の服本体及び空調衣服」拒絶査定不服審判事件〔令和3年9月30日出願公開、特開2021-152243号、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2014年(平成26年)7月31日を国際出願日とする特願2016-537677号の一部を平成30年8月1日に新たな特許出願とした特願2018-144688号の一部を令和元年11月13日に新たな特許出願とした特願2019-205116号の一部を令和3年6月30日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~4に係る発明は、令和7年2月10日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-005273

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