意匠拒絶査定不服審判
2023-005078
Machine for additive manufacturing
- 審判番号
- 2023-005078
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2021-502633外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1776501
- 請求日
- 2023年03月29日
- 審決日
- 2024年06月04日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】トルンプフ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディートゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】山崎 和香子
- 【請求人代理人】前川 砂織
- 【請求人代理人】大倉 桂子
- 分類
- D18 .113-WY (K7-1)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2021-502633「Machine for additive manufacturing」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、令和3年9月15日(パリ条約による優先権主張2021年3月22日(EM)欧州連合知的財産庁)の国際意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
当審は、令和5年12月4日付けで、拒絶の理由を通知し、これに対して審判請求人は、令和6年(2024年)2月27日に意見書及び手続補足書の提出を行った。
そして、本願の意匠について当審における拒絶の理由を検討すると、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-005078