2023-004963
Elastic therapeutic adhesive tape
- 審判番号
- 2023-004963
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2020-502549外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1767624
- 請求日
- 2023年03月27日
- 審決日
- 2024年02月27日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】キネシオ アイピー エルエルシー
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 【請求人代理人】小暮 理恵子
- 【請求人代理人】行田 朋弘
- 分類
- D18 .4 -WY (C4-0)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
本願は、令和2年(2020年)6月11日の国際意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「Elastic therapeutic adhesive tape」(参考訳:「伸縮性治療用粘着テープ」)とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
当審は、令和5年(2023年)10月11日付けで拒絶理由通知書を通知し、本願の意匠は、意匠登録第1733752号の意匠(意願2020-502550の意匠)に類似するから、最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないため、意匠法9条1項の規定により意匠登録を受けることができない旨を通知した。
なお、意匠登録第1733752号の意匠の意匠権者は、本願の意匠登録出願人と同一の者である。
これに対し、審判請求人は、令和6年(2024年)1月15日に手続補正書を提出し、本願の願書に「本意匠の表示」の欄を追加し、本意匠の登録番号として意匠登録第1733752号を記載する補正を行った。
この結果、上記の手続補正により当審の拒絶理由は解消し、この拒絶理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2023-004963