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商標拒絶査定不服審判

2023-004806

イキスーパーゴールド、スーパーゴールド

審判番号
2023-004806
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-043966
請求日
2023年03月22日
審決日
2024年01月11日
公報発行日
2024年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】玄海酒造株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人河野国際特許商標事務所
  • 【請求人代理人】穂坂 道子
  • 【請求人代理人】村上 晃一
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .13 -WY (W33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 43966拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年4月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 9月17日付け:拒絶理由通知書 令和4年 2月 3日 :意見書の提出 令和4年 9月12日 :手続補正書の提出 令和4年10月 7日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年10月11日 :上申書の提出 令和4年11月14日 :意見書の提出 令和4年12月16日付け:拒絶査定 令和5年 3月22日 :審判請求書の提出 令和5年 9月22日 :上申書の提出 2 本願商標 本願商標は、「壱岐スーパーゴールド」の文字を標準文字で表してなり、第33類「焼酎」を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における上記1の手続補正書により、最終的に第33類「長崎県壱岐市産の麦焼酎」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「壱岐スーパーゴールド」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、本願商標の構成中の「壱岐」の文字は「長崎県の市」の意味を、「スーパー」の文字は、「超、上の、より優れた」の意味を、「ゴールド」の文字は、「金、黄金」の意味をそれぞれ有する語であるところ、高品質であったり、高級感をうたう商品に対して、「スーパーゴールド(SUPER GOLD)」や「ゴールド(GOLD)」の文字を付して取引が行われている実情があり、また、酒類において地理的な名称は、その産地等を表す語として理解されることが少なくないことからすると、本願商標は全体として、「壱岐で生産又は販売される高品質な商品」程の意味合いを容易に理解させるものである。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該商品が、上記のとおりの意味合いに照応する商品の品質等を表示したものとして認識するものとみるのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「壱岐スーパーゴールド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「壱岐」の文字は「長崎県の市」を、「スーパー」の文字は「超、上の、より優れた」を、「ゴールド」の文字は「金、黄金」等を、それぞれ意味する語として広く一般に親しまれているものであることから(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)、本願商標は、「壱岐」、「スーパー」及び「ゴールド」の各語を結合してなるものと容易に理解できるものである。 そして、本願商標の構成中の「壱岐」の文字が酒類の産地等を表す語として使用され、「スーパー」及び「ゴールド」の文字部分が、それぞれ単独で商品の等級や品質を誇称する語として使用されることがあるとしても、両語を結合した「スーパーゴールド」の文字部分は、その指定商品との関係において、直ちに商品の等級や品質等を直接的、具体的に表すものとはいい難く、むしろ、一種の造語として認識されるというべきである。また、「壱岐」、「スーパー」及び「ゴールド」の各語の語義を結合した本願商標全体の意味合いについても、その指定商品との関係においては、明瞭とはいい難いものであるから、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものということはできないというのが相当である。 さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「スーパーゴールド」の文字が、商品の等級や品質を誇称するものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標全体をもって、商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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