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商標拒絶査定不服審判

2023-004565

ヘリオトロープ

審判番号
2023-004565
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-016031
請求日
2023年03月17日
審決日
2024年01月11日
公報発行日
2024年06月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】キューブイシー・インク
  • 【請求人代理人】弁理士法人一色国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -Z (W141825)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 16031拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年2月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 7月25日付け:拒絶理由通知書 令和4年11月17日 :意見書の提出 令和4年12月15日付け:拒絶査定 令和5年 3月17日 :審判請求書の提出 令和5年 8月 8日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるものであり、第14類「身飾品,イヤリング,ネックレス,指輪,キーホルダー,時計」、第18類「かばん類,袋物,リュックサック,手提げバッグ,携帯用化粧道具入れ,傘」及び第25類「被服,トップス,スーツ,コート,キャミソール,ボトムス,ズボン,スカート,マフラー,スカーフ,えり巻き,下着,ブラジャー,ショーツ,トランクス,着物,帽子,バンダナ,ソックス及びストッキング,履物,ベルト,女性用ガーターベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) (1)第14類の指定商品について 本願商標は、「ヘリオトロープ」の片仮名と「Helio Trope」の欧文字を上下二段に表示してなるものであるところ、「ヘリオトロープ」の文字は、「ブラッドストーン 和名は血石(けっせき)」を指すものであり、「ヘリオトロープ」を使用した「ピアス」及び「ネックレス」が販売されている。 そうすると、本願商標を、その指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、当該商品を「ヘリオトロープを使用した商品」であることを表示したものと容易に認識し得るものであるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)第18類及び第25類の指定商品について 本願商標は、上記(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ヘリオトロープ」の文字は、「JIS色彩規格に規定されている慣用色名のひとつで、あざやかな青紫」と定義されているものであり、服飾辞典にも「花の色に似た赤味がかった淡い紫色」のように色彩として掲載されているものである。 そうすると、本願商標を、その指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、当該商品を「あざやかな青紫色の商品」であることを表示したものと容易に認識し得るものであるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審における審尋及びそれに対する請求人の回答 当審において、令和5年8月8日付け審尋により、別掲2に掲げる事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、別掲1のとおり、「ヘリオトロープ」の片仮名と「Helio Trope」の欧文字を、普通に用いられる方法の範囲内で上下二段に横書きしてなるものであって、その構成中の上段の片仮名は下段の欧文字の読みを表したものと容易に理解、認識できるものである。 そして、「ヘリオトロープ」の文字、又は、これに通じる「heliotrope」の文字は、「ヘリオトロープ(ムラサキ科キダチルリソウ属の総称)」「向日性植物」「薄紫色」(出典:「プログレッシブ英和中辞典 第5版」株式会社小学館)などを意味する語であるところ、原審提示の情報にあるように、これは、本願の指定商品に関連する服飾関連の辞書類において「赤味がかった淡い紫色」(出典:「新・田中千代服飾事典 第一版新訂版」株式会社同文書院)などを意味する語として掲載されているものであり、また、別掲2の情報にあるように、本願の指定商品を取り扱う分野において、商品の色彩を表示するものとして「ヘリオトロープ」又は「HELIOTROPE」の文字が広く採択、使用されている事実が認められることからすると、本願商標は、それに接する取引者、需要者において、上述のごとき色彩を表現する語であると容易に理解、認識されるものというのが相当である。 また、本願商標の構成中、下段の「Helio Trope」の文字は、「Helio」の文字と「Trope」との間に1文字分の空白(スペース)があり、「T」も大文字となっていることから、上述の辞書類における掲載例などとは若干異なる態様とはいえるものの、これらはつづり字を共通にするうえ、本願商標の構成中、上段の「ヘリオトロープ」の片仮名については文字間にスペースがなく、また、本願商標が上述の態様であることによって、これより「ヘリオトロープ(heliotrope)」の語と異なる意味合いが容易に看取し得るという事情も見当たらないことからすると、本願商標の構成中、下段の文字が上述の態様であることによって、これに接する取引者、需要者が、これを「ヘリオトロープ(heliotrope)」の語とは別異のものであると理解、認識するとはいい難いものである。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、それに接する取引者、需要者において、その商品が「薄紫色(紫系統の色)」であることを表現した語であると容易に理解、認識されるというべきであるから、本願商標は、その商品の品質(色彩)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、色彩を表す語として辞書等に掲載されている文字のみからなる商標、又は、当該文字を構成中に有する商標に係る、過去の登録例や審決例を挙げ、本願商標もそれらと同様に登録を認められるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例や審決例は、判断時期や商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、本件判断が左右されるものではない。 したがって、請求人の主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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