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商標拒絶査定不服審判

2023-004558

エフイチロクニーゴー、エフイチロクニゴ、エフセンロッピャクニジューゴ

審判番号
2023-004558
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-068745
請求日
2023年03月17日
審決日
2024年02月06日
公報発行日
2024年04月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社F1625
  • 【請求人代理人】宮田 誠心
  • 【請求人代理人】宮田 正道
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .15 -Z (W33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項5号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第5号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-68745拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年6月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 9月15日付け:拒絶理由通知書 令和4年12月 2日 :意見書の提出 令和4年12月 8日付け:拒絶査定 令和5年 3月17日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「F1625」の文字を標準文字で表してなり、第33類「清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「F1625」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、商品の品番、型番等を表示するための記号、符号として類型的に採択、使用されているローマ字1字と数字4桁を組み合わせたものにすぎない。 そうすると、本願商標をその指定商品について使用をするときは、これに接する取引者、需要者は、これを商品の品番、型番等を表示するための記号、符号の一類型として看取、把握するにとどまるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第5号該当性について 本願商標は、前記2のとおり、欧文字1字「F」と数字「1625」とを組み合わせた「F1625」の文字を標準文字で表してなるものである。 ところで、原審において示したとおり、欧文字と数字の組合せからなる表示は、一般に様々な商品分野において、自己の製造、販売に係る各種商品について、その商品の管理又は取引の便宜性等の事情から、商品の型番、品番等を表示するための記号、符号として、取引上普通に採択、使用されている実情があるところ、本願の指定商品を取り扱う分野においても、同様の実情が認められる(別掲参照)。 そして、本願商標は、欧文字1字「F」と数字「1625」とを組み合わせ標準文字で表してなるものであって、その文字の態様や組合せ方法に特徴があるわけではなく、本願商標は、その構成態様において、別掲に示した用例と比べて、特段の差異があるものとはいえない。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の型番、品番等を表示するための記号又は符号の一類型を表したものと理解するにとどまり、これを商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないというべきである。 したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものであり、商標法第3条第1項第5号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標は、商標審査基準の例示のいずれにも該当せず、計5字であるため、「極めて簡単」には該当しない旨主張する。 しかしながら、上記商標審査基準に記載の事項は、商標法第3条第1項第5号該当性を判断する際の考慮事由を例示的に列挙したにすぎないものであるし、本願の指定商品を取り扱う分野において、欧文字と数字の組合せからなる表示が、商品の型番、品番等を表示するための記号、符号として、取引上普通に採択、使用されている実情に照らせば、欧文字1字と数字を組み合わせてなる本願商標は、その文字の態様や組合せ方法に特徴があるわけではなく、その構成態様において、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものといわざるを得ない。 イ 請求人は、本願の指定商品の取引の実情においては、酒類において欧文字1文字と数字4桁の組合せからなる態様が品番等として使用されていない事実、また、本願商標は請求人商号の要部或いは略称を表示するものであり、同種商品を扱う同一名称の会社は全国に存在しないことより、商標として使用すれば充分に自他商品の識別標識と認識し得る旨主張する。 しかしながら、欧文字と数字の組合せからなる表示が、本願の指定商品を取り扱う分野においても、商品の型番、品番等を表示するための記号、符号として、取引上普通に採択、使用されていることは上述のとおりであり、欧文字1字と数字4桁の組合せからなる表示についても、使用されている実情があることは別掲のとおりである。 また、本願商標が「請求人商号の要部或いは略称」を表しているとしても、取引者、需要者において、本願商標を請求人の主張(意図)どおりのものとして認識するとは必ずしもいえず、むしろ、本願の指定商品を取り扱う分野において、欧文字と数字の組合せからなる表示が、記号、符号として類型的に使用されている実情からすると、本願商標に接する取引者、需要者をして、単に、商品の型番、品番等を表示するための記号又は符号の一類型を表したものと理解するにとどまるというべきである。 ウ 請求人は、本願の指定商品と同様の類似群コードを有し、欧文字と数字を組み合わせた過去の商標登録例を掲げて、本願商標も登録すべきである旨主張する。 しかしながら、請求人が挙げる例は、欧文字に数字を組み合わせ、さらに欧文字を語尾に付加したものであるから、本願商標とは、その構成が異なることに加え、登録出願に係る商標が自他商品の識別標識として機能し得るか否かは、当該商標の構成態様と、査定時又は審決時における取引の実情を勘案して、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に判断すべきものであるから、他の登録例に本件の判断が拘束されるものではない。 エ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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