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商標拒絶査定不服審判

2023-004401

スティックベジ

審判番号
2023-004401
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-066124
請求日
2023年03月15日
審決日
2024年06月10日
公報発行日
2024年08月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】カゴメ株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .13 -Z (W31) / T18 .272-Z (W31)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-66124拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年6月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年10月 3日付け:拒絶理由通知書 令和4年11月18日 :意見書の提出 令和4年12月14日付け:拒絶査定 令和5年 3月15日 :審判請求書の提出 令和6年 2月27日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「スティックベジ」の文字を標準文字で表してなり、第31類「野菜,果実,生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,糖料作物,麦芽,あわ,きび,ごま,そば(穀物),とうもろこし(穀物),ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,漆の実,未加工のコルク,やしの葉」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原審において、「本願商標は、「スティックベジ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「スティック」の文字は、「棒。棒状のもの。」の意味を有し、「ベジ」の文字は、「野菜。」の意味を有する「ベジタブル」の略称として、しばしば他の語と組み合わせて用いられているから、本願商標は全体として、「棒状の野菜」ほどの意味合いが理解される。また、本願の指定商品の分野において、「スティックベジ」や「スティック野菜」の文字が、棒状の野菜を表す語として使用されている実情も見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品が「棒状の野菜」であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記文字に相応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、前記1の審尋により、別掲1及び別掲2に掲げる事実を記載した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの暫定的見解を示し、期間を指定した上で請求人に対し意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、前記4の審尋に対し、指定した期間内に何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、前記2のとおり、「スティックベジ」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中、「スティック」の文字は「棒、棒状のもの」の意味(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)を有する語としてよく知られており、「ベジ」の文字は「野菜」等の意味(「現代用語の基礎知識2019」株式会社自由国民社)を有する語として採録されているほか、「野菜」を意味する語として使用されている事実がある(原審における用例及び別掲1)。 そうすると、本願商標の構成文字全体からは「棒状の野菜」の意味合いを容易に看取し得るものといえる。 そして、本願の指定商品中「野菜」を取り扱う分野では、形状が細長い棒状である野菜に、「スティック」の文字を冠し「スティック○○」(○○は、カリフラワー、にんじん等の野菜の名称)のように称して、販売されている事実が見受けられる(別掲2)。 このような状況を踏まえると、前記意味合いを看取し得る本願商標をその指定商品中「野菜」に使用する場合は、これに接する取引者、需要者をして、「(形状が)棒状の野菜」という商品の品質を表示したものと認識、理解させるにとどまるというのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を「野菜」以外の商品に使用するときは、その商品があたかも「野菜」であるかように、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、記述的な語と「ベジ」の文字を結合した商標の登録例や、略語を含んでなる商標の登録例を挙げ、本願も同様に判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、拒絶査定不服の審判において、登録出願にかかる商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、審決時を基準として判断されるべきものであり、現在(審決時)において、本願商標を構成する「ベジ」及び「スティック○○」(○○は、カリフラワー、にんじん等の野菜の名称)の文字の使用事実については別掲1及び別掲2のとおりであるから、構成される具体的な商標や商品を異にする請求人の挙げた登録例があることが、本願の判断を左右するものではない。 したがって、請求人の上記主張は採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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