商標拒絶査定不服審判
2023-004290
サードキャリア
- 審判番号
- 2023-004290
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-101815
- 請求日
- 2023年03月13日
- 審決日
- 2024年09月06日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 E-Grant
- 【請求人代理人】澤邉 由美子
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .13 -WY (W35) / T18 .272-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-101815拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「サードキャリア」の文字を標準文字で表してなり、第35類「再就職のための職業の紹介及びあっせん,再就職の希望者に対する指導及び助言,就職あっせん,派遣労働者の紹介,業務の外部委託の媒介・取次ぎ又は代理,就職・派遣労働・業務の外部委託に関する指導及び助言」を指定役務とし、令和4年2月18日に登録出願された商願2022-18682に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月2日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年10月13日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月24日に意見書が提出されたが、同年12月13日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、同5年3月13日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、同6年7月1日に手続補正書が提出されたものである。
そして、本願の指定役務は、当審における上記手続補正書により、第35類「業務の外部委託の媒介・取次ぎ又は代理,業務の外部委託に関する指導及び助言」(以下「当審補正役務」という場合がある。)に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「サードキャリア」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「サード」の文字は「第3のもの。3番目。」の意味を、「キャリア」の文字は「職業・技能上の経験。経歴。」の意味を有する語であって、そして、初めて就く仕事を「ファーストキャリア」、転職、産休・育休や定年後の2度目に就く仕事を「セカンドキャリア」、3度目に就く仕事のことを「サードキャリア」と称する実情があり、「サードキャリア(3度目に就く仕事)」のためのセミナー等の役務も実際に行われている実情が見受けられる。そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は「サードキャリアのために提供する役務」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「サードキャリア」の文字を標準文字で表してなるところ、一般に、第二の人生における職業が「セカンドキャリア」と指称されており、「セカンドキャリア」の次の段階として、第3番目のキャリアは「サードキャリア」と称され、当該語についても広く使用されている実情が認められる。
そして、求人や転職に関する各種のウェブサイト等において「サードキャリア」の文字が、「第3番目のキャリア」の意味合いで、多数使用されている実情が認められる。
そうすると、求人、転職、再就職に関する役務との関係では、本願商標は、当該役務の取引者・需要者に役務の質を表示したものと認識されるといえる。
しかしながら、当審補正役務は、「業務の外部委託の媒介・取次ぎ又は代理,業務の外部委託に関する指導及び助言」であり、求人、転職、再就職に関する役務ではない。
また、当審において職権をもって調査するも、「サードキャリア」の文字が、当審補正役務との関係において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者に、当該文字を役務の質等を表示したものと認識されるというべき事情も発見できなかった。
してみると、本願商標は、当審補正役務との関係では、役務の質を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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