商標拒絶査定不服審判
2023-004261
オールオンフォーザイゴマクリニック、オールオンヨンザイゴマクリニック、オールオンフォージゴマクリニック、オールオンフォーザイゴマ、オールオンフォージゴマ、オールオンフォー、オールオンヨン、ザイゴマ、ジゴマ
- 審判番号
- 2023-004261
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-039576
- 請求日
- 2023年03月13日
- 審決日
- 2024年05月07日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】医療法人香和会おおたわ歯科医院
- 【請求人代理人】弁理士法人みのり特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .16 -WY (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-39576拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年4月6日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 9月 8日付け:拒絶理由通知書
令和4年10月13日付け:意見書
令和4年12月15日付け:拒絶査定
令和5年 3月13日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「ALL ON 4 ZYGOMA CLINIC」の文字を標準文字で表してなり、第44類「歯科医業,歯科医療情報の提供,医業,医療情報の提供,健康診断,調剤,歯の健康管理に関するコンサルティング,医療用機械器具の貸与」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
本願商標は、「ALL ON 4 ZYGOMA CLINIC」と横書きしてなるものである。
その構成中の「ALL ON 4」は、「最少で4本のインプラントで片顎全体の人工歯を支えるインプラント治療」程の意味合いで使用されており、「ZYGOMA」は「頬骨」を意味し、当該英語を片仮名で表記したものと認められる「ザイゴマ」や、「ザイゴマインプラント」の表記が、「頬骨にインプラントを埋めるインプラント治療(ザイゴマインプラント)」程を表示するものとして使用されており、「CLINIC」は「診療所」を意味するから、本願商標全体としては、「最少で4本のインプラントで片顎全体の人工歯を支えるインプラントの治療と頬骨にインプラントを埋めるインプラント治療(ザイゴマインプラント)を行う診療所」程度を認識させる。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、需要者は、最少で4本のインプラントで片顎全体の人工歯を支えるインプラント治療と頬骨にインプラントを埋めるインプラント治療(ザイゴマインプラント)を行う診療所が行う役務であると認識するにとどまり、本願商標は、当該認識を超えて自他役務の識別標識としては機能しないものというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「ALL ON 4 ZYGOMA CLINIC」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、語間ごとに1文字分の間隔を設けながらも、横一列にまとまりよく配置されているため、全体で一連一体の語を表してなると看取できる。
そして、本願商標の構成中「ALL」の文字部分は「全体、全部」の意味を、「ON」の文字部分は「…の上に」の意味を、「ZYGOMA」の文字部分は「(側頭骨の)頬骨突起」の意味を、「CLINIC」の文字部分は「外来患者診療所」の意味を有する語(いずれも「ランダムハウス英和大辞典第二版」株式会社小学館参照)であるところ、構成文字全体として成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも漠然としており、原審説示のような具体的な意味合いを直ちに認識できず、むしろ、特定のクリニック(診療所)の名称を表したものと理解できる。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定役務に係る業界において、「ALL ON 4 ZYGOMA CLINIC」又はそれに類する文字が、役務の質、業種等を具体的に表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しないから、本願商標がそれに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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