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商標拒絶査定不服審判

2023-004249

コソー

審判番号
2023-004249
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-150014
請求日
2023年03月13日
審決日
2024年07月18日
公報発行日
2024年10月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社天満花重
  • 【請求人代理人】弁理士法人G-chemical
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .13 -Z (W354345)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-150014拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年12月2日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 6月 7日付け:拒絶理由通知書 令和4年 7月19日受付:意見書、手続補正書 令和4年12月 1日付け:拒絶査定 令和5年 3月13日 :審判請求書 令和5年 3月13日受付:手続補正書 令和6年 4月25日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「個葬」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の当審における手続補正書により、別掲1のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「個葬」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「個」の文字は「ひとつの物。ひとりの人。」の意味を有し、「葬」の文字は「死者をほうむること」の意味を有する語だから、本願商標は、全体として「個人ごとに死者を葬ること」程の意味合いを容易に認識させる。 また、本願の指定役務を取り扱う業界において、「個葬」の文字は、「個人ごとに葬儀・埋葬・納骨すること」程の意味合いで使用されている実情がある。 そうすると、本願商標を、その指定役務中「個人ごとの葬儀・埋葬・納骨に関する役務」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質を表示したものとして認識するにとどまるので、本願商標は、単にその役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における審尋 本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、当審の暫定的見解及び職権に基づく証拠調べの結果(別掲2)を請求人に通知し、意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記4の審尋に対して、指定した期間内に何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「個葬」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「個」の文字は「ひとつの物。ひとりの人。」の意味を、「葬」の文字は「死者をほうむること」等の意味を有する漢字(いずれも「広辞苑 第七版」参照)である。 そして、葬儀業界において、「個葬」の文字は、別掲2のとおり、(納骨、埋葬などを)「個別にして死者を葬ること」程の意味合いで広く使用されている。 そうすると、本願商標は、その指定役務中、葬儀と密接に関連する役務である「仏壇仏具の販売に関する情報の提供,仏壇仏具の売買契約の媒介又は取次ぎ,墓地及び墓の販売に関する事務の代理又は代行,仏壇・仏具・葬祭用具・墓石・その他の商品の売買契約の媒介又は取次ぎ,冠婚葬祭に関する贈答品の売買契約の媒介」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、構成文字全体として、(納骨、埋葬などを)「個別にして死者を葬ること」程の意味合いを認識するにとどまり、単に役務の質(内容)又は用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、上記1の当審における手続補正書で、第45類に係る指定役務の一部を削除する補正を行ったため、拒絶理由は解消する旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、本願指定役務中、葬儀と密接に関連する役務である「仏壇仏具の販売に関する情報の提供,仏壇仏具の売買契約の媒介又は取次ぎ,墓地及び墓の販売に関する事務の代理又は代行,仏壇・仏具・葬祭用具・墓石・その他の商品の売買契約の媒介又は取次ぎ,冠婚葬祭に関する贈答品の売買契約の媒介」との関係においては、本願商標は、(納骨、埋葬などを)「個別にして死者を葬ること」程の意味合いを認識させるにとどまり、単に役務の質(内容)又は用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎないから、それら役務との関係において、拒絶理由(商標法第3条第1項第3号)は解消していない。 また、当審では、上記4のとおり、審尋を通じて本願指定役務を補正する機会を与えたものの、請求人はその指定役務を補正していない。 したがって、請求人の主張は採用できない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-004249

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